廃棄物の処理基準について

更新日:令和6(2024)年3月29日(金曜日)

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 事業活動に伴い生じた廃棄物の処理に関しては、廃棄物処理業者が処理を行う場合のみならず、廃棄物の排出事業者が自ら処理等を行う場合についても、それぞれの行程における基準が定められています。
 廃棄物の排出事業者は、各基準を遵守し、適正に廃棄物の処理を行わなければなりません。

 なお、廃棄物の排出事業者には様々な責任がありますので、下記リンクをあわせてご確認ください。

 廃棄物排出事業者の責任について

 また、環境省において廃棄物の種類に応じたマニュアルやガイドラインが策定されておりますので、あわせてご活用ください。

【環境省】感染性廃棄物関連
【環境省】石綿含有廃棄物等関係
【環境省】水銀廃棄物関係

廃棄物の保管基準

 廃棄物を保管する場合、生活環境の保全上支障のないよう、保管基準を遵守しなければなりません。
 詳細は下記PDFファイルをご確認ください。

 廃棄物の保管基準について(PDF形式 203キロバイト)
 特別管理廃棄物の保管基準について(PDF形式 203キロバイト)

 (特別管理)産業廃棄物の収集運搬基準

 廃棄物を収集運搬する場合、生活環境の保全上支障のないよう、収集運搬基準を遵守しなければなりません。
 詳細は下記PDFファイル及び環境省のホームページをご確認ください。

 廃棄物の収集運搬基準について(PDF形式 261キロバイト)
 特別管理廃棄物の収集運搬基準について(PDF形式 318キロバイト)

【環境省】産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務

(特別管理)産業廃棄物の処分基準

 廃棄物を処分する場合、生活環境の保全上支障のないよう、処分基準を遵守しなければなりません。
 詳細は下記PDFファイル及び環境省が定める基準等をご確認ください。

 廃棄物の処分基準について(PDF形式 269キロバイト)
 特別管理廃棄物の処分基準について(PDF形式 255キロバイト)

特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生または処分の方法として環境大臣が定める方法
石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法
金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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