産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度について
1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度 (廃棄物処理法第12条の3)
排出事業者は、事業者自らの責任で産業廃棄物を適正に処理しなければなりません。また、その処理を他人に委託する場合は、産業廃棄物管理票により処理委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかどうか確認する義務があります。
産業廃棄物管理票は、産業廃棄物の処理を委託する排出事業者の責任を明確にするとともに、社会問題となっている不法投棄を未然に防止することを目的としています。
なお、産業廃棄物管理票の代わりに電子情報処理組織を使用した登録及び報告(電子マニフェスト)による方法もあります。特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の事業者には、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
2 産業廃棄物管理票交付等状況報告書 (廃棄物処理法第12条の3第7項)
産業廃棄物管理票交付者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、報告書を作成し、都道府県知事等(船橋市域にあっては、船橋市長)へ提出しなければなりません。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の詳細は、こちらをご確認ください(内部リンク)。
電子マニフェストの場合
電子マニフェストを使用している場合には、電子マニフェストの管理、運営をしている情報処理センターが集計して、報告を行うため、事業者自ら上記の報告書を提出する必要がありません。
電子マニフェストの導入、運用については、「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター」https://www.jwnet.or.jp/(外部リンク)へお問い合わせください。
3 措置内容等報告書(廃棄物処理法施行規則第8条の29及び第8条の39条)
※平成30年4月1日付けにて、様式が改正されました。
<紙マニフェストの場合>
産業廃棄物管理票交付者は、以下の場合、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握し、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるとともに、産業廃棄物管理票交付日からの返却期間が経過した日から30日以内に、都道府県知事等(船橋市域にあっては、船橋市長)に措置内容等報告書(様式第四号)(PDF形式) (ワード形式)を提出しなければなりません。
- 産業廃棄物管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内に産業廃棄物管理票の写し(B2票、D票、E票(処理委託先において最終処分を実施する場合))が返却されない場合
- 産業廃棄物管理票の交付の日から180日以内に産業廃棄物管理票の写し(E票(処理委託先から更に別の者に最終処分を委託する場合))が返却されない場合
- 産業廃棄物管理票に記入すべき事項が記載されていない場合
- 産業廃棄物管理票に虚偽の記載がされている場合
産業廃棄物管理票の写しの送付を受けるまでの期間(交付日からの返却期間)(廃棄物処理法施行規則第8条の28)
産業廃棄物管理票の写し | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
B2、D、E(処理委託先において最終処分を実施する場合) | 90日以内 | 60日以内 |
E(処理委託先から更に別の者に最終処分を委託する場合) | 180日以内 |
<電子マニフェストの場合>
電子マニフェストを使用する者(電子情報処理組織使用事業者)は、次の通知を受けた等のときは、その状況等を把握し生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、30日以内に都道府県知事等(船橋市域にあっては、船橋市長)に措置内容等報告書(様式第五号)(PDF形式) (ワード形式)を提出しなければなりません。
- 情報処理センターから、期間内に処理業者から報告がされない旨の通知を受けた場合
- 情報処理センターを介して受けた処理業者からの処理実施の報告に虚偽の内容があった場合
<提出方法>
※令和3年9月1日より、報告書は「船橋市オンライン申請・届出サービス」を利用して電子データで提出することができるようになりました。
次のいずれかにより提出してください。
(1)電子データによる提出 →「船橋市オンライン申請・届出サービス」
※報告に当たっては、まず報告様式(様式第四号または様式第五号)をダウンロードして報告書を作成後、提出手続きを行ってください。
※受付印を押した控えが必要な場合は電子データではなく紙様式にて提出してください。
(2)紙様式による提出
報告様式に必要事項を記載のうえ、正本1部(控えが必要な場合は2部)を廃棄物指導課あて持ち込みまたは郵送してください。
※郵送提出で控えが必要な場合は、必ず返送分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
廃棄物処理票(船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例第8条)
船橋市においては、産業廃棄物を事業者自ら処理する場合でも、廃棄物処理票(第1号様式)(PDF形式) (ワード形式)の作成と携行を義務付けています。
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- 電話 047-436-3810
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