電子マニフェストのご案内
1 電子マニフェストとは
電子マニフェストとは、従来の紙マニフェストの替わりに、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営する情報処理センターにパソコン等からマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りを行うものです。
2020年4月より、特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の事業者には、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
2 電子マニフェストの主なメリット
・データ入力のため手書きの手間がかからず、記載漏れを防ぐことができます。
・紙マニフェストを5年間分保管・管理する必要がなくなります。
・画面上で廃棄物の処理状況を確認できます。
・「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」の提出が不要です。(情報処理センターが報告します)
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の詳細は、こちらをご確認ください(内部リンク)。
3 電子マニフェストを導入している処理業者
電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者すべてが情報処理センターに加入する必要があります。
電子マニフェストを導入している処理業者は、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページから検索できます。
産廃情報ネットさんぱいくん(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ)(外部リンク)
4 電子マニフェストに加入するには
電子マニフェストに加入するには、情報処理センターに申し込む必要があります。
加入手続きや料金等の詳細は、下記をご参照ください。
■公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
ホームページ https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html(外部リンク)
5 電子マニフェスト導入実務説明会について
日本産業廃棄物処理振興センターにて電子マニフェストに関する導入説明会を実施しています。
詳細については下記のページをご確認ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/setsumeikai_E.html(外部リンク)
6 電子マニフェスト登録等状況報告書の変更手続きについて
提出先
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課
電話番号 047-436-3810
ファイルダウンロード
(様式1)電子マニフェスト登録等状況報告書変更届出様式(PDF形式117キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 廃棄物指導課 監視指導係
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- 電話 047-436-3810
- FAX 047-436-2448
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日