電子マニフェストのご案内

更新日:令和6(2024)年7月24日(水曜日)

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1 電子マニフェストとは

電子マニフェストとは、従来の紙マニフェストの替わりに、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営する情報処理センターにパソコン等からマニフェスト情報を登録し、情報のやり取りを行うものです。
2020年4月より、特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の事業者には、電子マニフェストの使用が義務付けられています。

2 電子マニフェストの主なメリット

・データ入力のため手書きの手間がかからず、記載漏れを防ぐことができます。

・紙マニフェストを5年間分保管・管理する必要がなくなります。

・画面上で廃棄物の処理状況を確認できます。

・「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書」の提出が不要です。(情報処理センターが報告します)  

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の詳細は、こちらをご確認ください(内部リンク)。

3 電子マニフェストを導入している処理業者

電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者すべてが情報処理センターに加入する必要があります。

電子マニフェストを導入している処理業者は、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページから検索できます。

産廃情報ネットさんぱいくん(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ)(外部リンク)

4 電子マニフェストに加入するには

電子マニフェストに加入するには、情報処理センターに申し込む必要があります。

加入手続きや料金等の詳細は、下記をご参照ください。

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター 

ホームページ  https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html(外部リンク)

5 電子マニフェスト導入実務説明会について

日本産業廃棄物処理振興センターにて電子マニフェストに関する導入説明会を実施しています。

詳細については下記のページをご確認ください。

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/setsumeikai_E.html(外部リンク)

6 電子マニフェスト登録等状況報告書の変更手続きについて

情報処理センターが作成する「電子マニフェスト登録等状況報告書」は、排出事業者が前年4月1日から本年3月31日までに登録した電子マニフェスト情報をもとに、本年4月26日午前1時現在で作成されます。そのため、修正・取消等の期限は「毎年4月25日まで」となります。
4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、こちらの届出様式を作成の上、提出してください。
 
詳細については下記のページをご確認ください。

提出先

〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課
電話番号 047-436-3810

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このページについてのご意見・お問い合わせ

廃棄物指導課 監視指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日