廃棄物を使用する試験研究について
廃棄物を使用する試験研究の取り扱い
産業廃棄物を使用する試験研究については、営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係るものである場合には、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物処理施設の設置の許可を要しないものであるとされています。
また、船橋市においては一般廃棄物に関しても同様の取り扱いをしています。
なお、実施しようとする試験研究が当該取り扱いに該当するか否かについては、下記手続きにより判断いたしますので、一般廃棄物又は産業廃棄物を使用する試験研究を実施する計画がある場合につきましては、事前に廃棄物指導課にご相談ください。
【環境省】「規制改革・民間開放推進三か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について
廃棄物を使用する試験研究を行う場合の手続きについて
廃棄物を使用する試験研究が、上記の取り扱いに該当するか否かについては、あらかじめ、当該試験研究に関する下記提出書類を廃棄物指導課にご提出いただき、その内容について下記判断基準に該当するか否かにより判断し、結果を通知いたします。
なお、詳細につきましては廃棄物指導課にお問い合わせください。
また、書類の提出にあたりましては事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
廃棄物を使用する試験研究に係る取扱要領(PDF形式 128キロバイト)
提出書類
- 試験研究計画書(第1号様式)(ワード形式 32キロバイト)
- 試験研究を行う場所の地図
- 試験研究の内容がわかる書類
- 試験研究に関わる者の所属、連絡先、役割等がわかる書類
- 提供された廃棄物を使用して試験研究を行う場合は、廃棄物の提供者と試験研究実施者が締結した廃棄物の提供に関する書類
- 試験研究に関する工程表
- 試験研究に使用する施設の構造及び処理能力等がわかる書類
- 試験研究により発生する廃棄物の量、処理方法等がわかる書類
- 試験研究実施時の環境保全対策がわかる書類
- 試験研究に使用する施設の維持管理状況に係る書類
- 試験研究実施時の防災・災害対策、緊急時の対策がわかる書類
- その他市長が必要と認める書類
判断基準
- 営利を目的とせず、学術研究又は処理施設の整備若しくは処理技術の改良、考案若しくは発明に係るものであること。
- 試験研究の期間は 、 試験研究の結果を示すことのできる合理的な期間であること。
- 試験研究に使用する 廃棄物の量は、試験研究に必要な最小限の量であり、かつ試験研究の結果を示すことができる合理的な期間に取り扱う量であること。
- 試験研究については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」という。)第6条の2第2項及び第12条第1項の処理基準を踏まえ、不適正な処理を行うものではな いこと。
- 試験研究に使用する施設については、法第8条の2第1項各号及び第15条の2第1項各号等を踏まえ、生活環境保全上支障のないものであること。
- 試験研究として、 同様の内容の試験研究が既に実施されている場合には、その試験研究の結果を踏まえ、当該試験研究の実施の必要性を判断し、不正な廃棄物の処理を目的としたものでないことが確認できるものであること。
試験研究の終了
ご提出いただいた試験研究計画書に基づく試験研究が終了した場合又は試験研究開始後に中止した場合には、終了又は中止した日から30日以内に下記の書類をご提出ください。
- 試験研究終了報告書(第4号様式)(ワード形式 29キロバイト)
- 試験研究結果がわかる書類
- 試験研究により発生した廃棄物の量、処理方法等がわかる書類
- 試験研究に使用した施設の維持管理状況結果がわかる書類
- 試験研究実施時の環境保全対策結果がわかる書類
- その他市長が必要と認める書類
計画の変更
ご提出いただいた試験研究計画書に基づく試験研究の内容に変更が生じる場合には、事前に下記の書類をご提出ください。
- 試験研究変更計画書(第2号様式)(ワード形式 24キロバイト)
- 変更内容がわかる書類
計画の中止
ご提出いただいた試験研究計画書に基づく試験研究を試験研究開始前に中止した場合には、速やかに下記の書類をご提出ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 廃棄物指導課 審査係
-
- 電話 047-436-2444
- FAX 047-436-2448
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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