野焼きは禁止されています!
野焼きとは、廃棄物を法律等に定められた構造基準を満たす焼却設備を用いずに燃やすことで、廃棄物処理法により禁止されています。(廃棄物処理法の規定については、ページ下部にて詳細に記載しています。)
野焼きは、有害物質発生や火災の危険などがあり、地域住民の方々に迷惑がかかることがありますのでやめましょう。
市内で野焼きを発見された場合は、(1)野焼きを発見した日時、(2)野焼きの場所(目印等あれば併せてご提供ください)、(3)野焼きされているものや量、などの情報を取りまとめの上、下記の「船橋市スマート申請」や電話、FAX、メールにて情報をお寄せください。
※写真等がございましたら併せてご提供ください。
※野焼き行為者に接触する際に近隣から苦情があった旨を伝えることがありますのでご了承ください。
※臭いや煙がひどい場合は警察や消防に通報することもご検討ください。
その他、下記連絡手段を用いても通報することができます。
●電話番号:047-436-3810
●FAX番号:047-436-2448
●E-メール:haikibutsu@city.funabashi.lg.jp
※ ご提供いただいた個人情報につきましては秘密を厳守いたします。
※ こちらの連絡用紙(ワード)に入力いただいてもかまいません。
皆様からの貴重な情報をお待ちしております。
≪ご提供いただく内容 記入例≫
野焼きを発見した日時
(例:令和3年1月5日、火曜日、午後2時ごろなど)
野焼きの場所 ※目印等あれば併せてご提供ください
(例:船橋市湊町2-10-25 銅像付近など)
野焼きされているもの、量 ※見た目の量または体積(㎥)で構いません
(例:木材片、廃プラスチックなど、約10キロ、約2㎥など)
廃棄物処理法の焼却禁止の規定について
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)では、焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却について、以下のとおり規定されています。
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
このうち、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については、その廃棄物が病害虫等に汚染され、その駆除を行うことや、他に処分方法がないためなど、非常に狭い範囲で解されており、剪定枝等の焼却につきましては、当てはまりません。
また、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものについては、苦情が発生するようなケースは当てはまりません。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 廃棄物指導課 監視指導係
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- 電話 047-436-3810
- FAX 047-436-2448
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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