産業廃棄物とは?
市民が健康で安全な生活を営むために、廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で定められた以外の方法で焼却したりむやみに投棄することはできません。廃棄物は、それが産業廃棄物であるか、一般廃棄物であるかにより、処理ルートは大きく変わってきます。原則として一般廃棄物は市町村が処理しますが、産業廃棄物は廃棄物を排出する事業者が処理責任を負うことになります。事業者は産業廃棄物の処理を許可業者に委託することが可能ですが、その場合も排出事業者の責任において委託処理しなければなりません。
廃棄物の分類
産業廃棄物 | 事業活動に伴って排出された廃プラスチックや金属くず等、法律で定められた20品目 |
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特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性を有するものとして特に定められたもの (例)医療機関から排出された使用済み注射針等 PCBを含む電気機器、油等 有害物質を含む産業廃棄物 廃水銀等 |
一般廃棄物 | 産業廃棄物に該当しない廃棄物 家庭系一般廃棄物 (例)家庭から出るごみ 事業系一般廃棄物 (例)事務所から出る紙くず、茶ガラ等 飲食店等から出る残飯、厨芥等 |
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性を有するものとして特に定められたもの (例)感染性一般廃棄物、ごみ処理施設から生じたばいじん等 |
産業廃棄物の種類と具体例
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)では、次のように産業廃棄物の種類を定めています。
種類 | 具体例 |
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(1)燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
(2)汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
(3)廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4)廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
(5)廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
(6)廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7)ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8)金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9)ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10)鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11)がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12)ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
種類 | 具体例 |
---|---|
(13)紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14)木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材または木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等、貨物の流通のために使用したパレット等 |
(15)繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16)動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17)動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥 |
(18)動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19)動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:コンクリート固形化物)
種類 | 性状および具体例 | |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 | |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産棄廃棄物 (例)医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等 |
|
特定有害 産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB 汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類 | |
廃水銀等 | 特定の施設から生じた廃水銀および廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く) | |
廃石綿等 | 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの | |
有害産業廃棄物 | 特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める埋立処分に係る判定基準に適合しないもの |
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