産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について
産業廃棄物排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合、電子マニフェストの登録または紙マニフェストの交付をしなければなりません。
また、紙マニフェストを交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した紙マニフェストの交付状況について事業場ごとに所定の報告書を作成し、事業場の所在地を管轄する都道府県知事等(事業場が船橋市内にあるものについては船橋市長)へ提出しなければなりません。
電子マニフェストの登録により処理を行った廃棄物については、電子マニフェストを管理・運営している情報処理センターが集計して報告を行うため、事業者からの報告書の提出は不要です。
紙マニフェストとの併用の場合は、紙マニフェストの交付により処理を行った廃棄物についてのみ、事業者による報告の対象となります。
電子マニフェストを利用すると報告書の作成及び提出が不要になるほか、記入漏れの防止や紙マニフェストの保管が不要となる等のメリットがあります。
電子マニフェストの詳細・利用等については下記リンク先 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/material/leaflet/index.html
報告書作成にあたっての注意事項
(1)基本的には事業場ごとに作成しますが、建設工事現場のように設置が短期間であったり、又は住所地が一定しない事業場が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で提出してください。
(2)業種は、日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠し、記載してください。事業区分については、一覧表を後掲しています。
(3)産業廃棄物の種類については、廃棄物処理法及び同法施行令に準拠し、その種類を記載してください。
記載例 燃え殻、汚泥、廃油、金属くず 等
ただし、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として取り扱い内訳を記載してください。
記載例 建設混合廃棄物、混合廃棄物(木くず、金属くず)、廃電気機械器具 等
(4)報告書に記入する排出量の単位は全て「トン(t)」となりますので、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載してください。 必要に応じて後掲の換算係数表を参考に、体積から重量(トン)への換算をしてください。
(5)石綿含有産業廃棄物である場合は、「産業廃棄物の種類」の欄に記載の際、その旨を明示してください。
記載例 がれき類(石綿含有産業廃棄物)
(6)水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等である場合は、「産業廃棄物の種類」の欄に記載の際、その旨を明示してください。
記載例 蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)
(7)よくある質問一覧です。不明点があった場合にご覧ください。
提出期限
毎年6月30日
提出方法
次のいずれかにより提出してください。
(1)電子データによる提出 →「船橋市オンライン申請・届出サービス」
報告様式(産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号))をダウンロードして必要事項を入力後、オンライン申請で提出手続きを行ってください。
手続きが完了すると[申込完了通知メール]が届きますが、受付印を押した控えが必要な場合は、電子データによる提出ではなく紙様式にて提出してください。
(2)紙様式による提出
報告様式(産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)) に必要事項を記載のうえ、正本1部(控えが必要な場合は2部及び切手を貼付した返信用封筒を同封)を下記提出先に郵送してください。
提出先
〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課 あて
TEL 047-436-3810
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- 廃棄物指導課 監視指導係
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