産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について

更新日:令和5(2023)年7月19日(水曜日)

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、報告書を作成し、都道府県知事等(船橋市域にあっては、船橋市長)へ提出しなければなりません

※電子マニフェストにより処理を行った廃棄物については、情報処理センターが報告を行うため、交付者は報告する必要がございません。その他、電子マニフェストには、記入漏れの防止や保管不要といったメリットがあります。

電子マニフェストの内容・加入等については下記リンク先 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/material/leaflet/index.html

記載にあたっての注意事項

(1)設置が短期間であったり、又は住所地が一定しない事業場が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で提出してください。

(2)業種は、日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠し、記載してください。事業区分については、一覧表を後掲しています。

(3)産業廃棄物の種類については、廃棄物処理法及び同法施行令に準拠し、その種類を記入してください。
記載例 燃え殻、汚泥、廃油、金属くず等

ただし、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として取り扱い内訳を記入してください。
記載例 建設混合廃棄物、混合廃棄物(木くず、金属くず)、廃電気機械器具 等

(4)排出量の単位は「トン」を用いて、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載してください。換算係数表を後掲しています。

(5)石綿含有産業廃棄物である場合は、「産業廃棄物の種類」の欄に記載の際、その旨を明示してください。
記載例 がれき類(石綿含有産業廃棄物)

(6)水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等である場合は、「産業廃棄物の種類」の欄に記載の際、その旨を明示してください。
記載例 蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)

(7)よくある質問一覧です。不明点があった場合にご覧ください。

提出期限

毎年6月30日

提出方法

※令和3年4月1日より、報告書は「船橋市オンライン申請・届出サービス」を利用して電子データで提出することができるようになりました。

次のいずれかにより提出してください。

(1)電子データによる提出 →「船橋市オンライン申請・届出サービス」 

※報告に当たっては、まず報告様式(様式第三号)をダウンロードして報告書を作成後、提出手続きを行ってください。
※手続きが完了すると[申込完了通知メール]が届きますが、受付印を押した控えが必要な場合は紙様式にて提出してください。

(2)紙様式による提出

報告様式に必要事項を記載のうえ、正本1部(控えが必要な場合は2部及び切手を貼付した返信用封筒を同封)を下記提出先に郵送してください。

提出先

〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課 あて
TEL 047-436-3810

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このページについてのご意見・お問い合わせ

廃棄物指導課 監視指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日