特別管理産業廃棄物管理責任者報告について

更新日:令和7(2025)年2月13日(木曜日)

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特別管理産業廃棄物管理責任者報告について(廃棄物処理法施行細則第37条)

特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き(事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。)、変更し、又は廃止した日から30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書(第34号様式)を提出して下さい。
なお、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置又は変更の場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を証する書類を添付して下さい。

次のいずれかにより提出してください。

(1)電子データによる提出 →「船橋市スマート申請」 

報告様式(様式第34号)をダウンロードして報告書を作成後、船橋市スマート申請にて報告書を添付し提出手続きを行ってください。
申請受付が完了すると申請受付通知メールが送付されますが、受付印を押した紙様式の控えが必要な場合は、電子データではなく紙様式にて提出してください。

(2)紙様式による提出

報告様式(様式第34号) にて報告書を作成後、正本1部(控えが必要な場合は2部及び切手を貼付した返信用封筒を同封)を下記提出先に郵送してください。

提出先

〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課 あて
TEL 047-436-3810

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廃棄物指導課 監視指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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