廃棄物排出事業者の責任について
目次
概要
事業活動に伴い発生した廃棄物の処理等については、排出事業者に下記のとおり様々な責任があります。
なお、廃棄物の種類には一般廃棄物と産業廃棄物があります。その分類については、下記のリンクをご確認ください。
下記の記載事項やパンフレット、環境省通知を参考として、廃棄物の適正処理にご協力いただきますようお願いします。
産業廃棄物の適正処理について(PDF形式 3,614キロバイト)
【環境省通知】廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(PDF形式 103キロバイト)
廃棄物処理責任
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において保管、収集運搬、処分に関する各基準(処理基準)に適合する方法により処理しなければなりません。
- 廃棄物処理責任は、廃棄物処理業者等に処理を委託することにより排出事業者からなくなるものではなく、廃棄物の処理が適正に完了するまで責任を負い続けることとなります。
- 処理基準については、廃棄物を適正に保管、収集運搬、処分するにあたり、守らなければならない基準として廃棄物処理法で定められているものです。詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
廃棄物の処理委託
自ら廃棄物の処理を行うことができず、排出事業者としての責任を果たすために他人に委託する場合には、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者等、一般廃棄物であれば一般廃棄物処理業者等、廃棄物処理法において他社の廃棄物を適正に処理することができると認められている者に委託しなければなりません。
廃棄物の処理を委託する場合には、下記の委託基準に従わなければなりません。
なお、第三者によるあっせん等を介して処理を委託することにより、処理委託の根幹に関わる内容の決定が排出事業者と処理業者の間でなされない場合、排出事業者責任に対する認識が希薄になると懸念されるので、排出事業者が自らの責任を果たすという観点から、第三者に重要な事項の決定をゆだねるべきではありません。
- 他人の(特別管理)一般廃棄物や(特別管理)産業廃棄物の処理を行うことができる者であって、委託しようとする廃棄物の処理がその事業範囲に含まれるものに委託すること。
- 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託しようとする者に対し、その廃棄物の種類、数量、性状等を文書により通知すること。
- (特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合の委託契約は、書面により行わなければならず、その書面は5年以上の期間保管すること。
委託契約書の書き方等については下記のリンクをご確認ください。
産業廃棄物委託処理チェックシート(内部リンク)
最終処分までの注意義務
産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託した廃棄物が最終処分されるまでの一連の工程における処理が適正に行われるために、下記のような必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
- 行われる処理に対し、適正な処理料金を負担すること。
- 中間処理場や最終処分場の施設を実地で確認すること。
- 不適正処理が行われる可能性があると知った場合には、処理委託や廃棄物の引渡しを中止すること。
多量排出事業者の計画策定義務
事業活動に伴い(特別管理)産業廃棄物が多量に生じる事業者は、発生する廃棄物の減量等、その処理に関する計画を作成し、市長に提出しなければなりません。
また、前年度の計画の実施状況を市長に報告しなければなりません。
なお、詳細については下記のリンクをご確認ください。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付義務
(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合、委託する廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
この制度の詳細については、下記のリンクをご確認ください。
委託した処理が不適正に行われた場合の措置命令
委託した(特別管理)産業廃棄物の処理が産業廃棄物処理基準に適合せず、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めれれる場合、下記のいずれかに該当する排出事業者は措置命令の対象となります。
- 委託基準に違反する委託をした排出事業者
- 産業廃棄物処理の一連の工程において、産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する義務に違反した排出事業者
- 上記の事項には違反していないものの、実際に処分した者等による支障の除去等の措置が困難であり、廃棄物処理に関し適正な対価を負担していないなど、排出事業者の責務を怠った排出事業者
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