産業廃棄物多量排出事業者の処理計画等の提出について

更新日:令和5(2023)年5月24日(水曜日)

ページID:P001202

対象事業者

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物の前年度排出量が1000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上の事業場を市内に設置している事業者は、産業廃棄物処理計画書(特別管理産業廃棄物処理計画書)を作成し、市長へ提出することが義務づけられています。
 また、前年度に処理計画書を提出した事業者は、その実施状況についても報告することが義務づけられています。


上記に該当する事業者は、下記により処理計画書等を作成し提出してください。


※処理計画書及び実施状況報告書は、該当する事業場ごとに作成して提出することとなります。
※産業廃棄物管理票交付等状況報告書において、数量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物にあっては50トン以上)の場合は、必ず処理計画書を提出してください。

※多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル

届出期限

毎年6月30日までに提出

提出方法

※令和3年4月1日より、「船橋市オンライン申請・届出サービス」を利用して電子ファイルで提出することができるようになりました。

次のいずれかにより提出してください。

(1)「船橋市オンライン申請・届出サービス」を利用して電子ファイルを提出
   ※提出に当たっては、まず該当する様式を本ページよりダウンロードして作成後、提出手続きを行ってください。

(2)電子ファイルを記録したCD又はDVDを1部、郵送により提出

(3)紙様式を2部(控えが必要な場合は3部及び切手を貼付した返信用封筒を同封 )を郵送により提出 

※インターネットで公表しますので押印は不要です。
※個人情報や公表に差し支える情報などは記載しないでください。
 

公表について

提出された処理計画書及び実施状況報告書については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に基づき公表します。

公表先 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画・実施状況報告(内部リンク)

提出先

〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課
電話番号 047-436-3810

提出書類

○前年度(令和4年度)の産業廃棄物排出量が1,000トン以上だった場合

産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)(PDF様式)
産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)(エクセル様式)

届出様式に書ききれない場合は別紙もご利用ください。

産業廃棄物処理計画書(別紙)(PDF様式)
産業廃棄物処理計画書(別紙)(ワード様式)

○前年度(令和4年度)に産業廃棄物処理計画書を提出した場合

産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)(PDF様式)
産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)(エクセル様式)

○前年度(令和4年度)の特別管理産業廃棄物排出量が50トン以上だった場合

特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)(PDF様式)
特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)(エクセル様式)

届出様式に書ききれない場合は別紙もご利用ください。

特別管理産業廃棄物処理計画書(PDF様式)
特別管理産業廃棄物処理計画書(ワード様式)

○前年度(令和4年度)に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した場合

特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)(PDF様式)                       
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)(エクセル様式)

記載例

令和5年度多量記載例

このページについてのご意見・お問い合わせ

廃棄物指導課 監視指導係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日