廃棄物管理責任者選任等届出書及び事業系一般廃棄物減量等計画書の提出について

更新日:令和6(2024)年4月3日(水曜日)

ページID:P104913

対象事業者

「船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例第27条、28条」に基づき、事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の所有者以外で当該事業用大規模建築物の管理のすべてについて権限を有する者

※事業用大規模建築物とは、大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗や興行場、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗又は事務所、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)、ホテル又は旅館のうち、延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。)が3,000平方メートル以上の建築物を指します。

提出書類

第7号様式:廃棄物管理責任者選任等届出書
(新たに廃棄物管理責任者を選任した場合、または届出内容に変更が生じた場合、その都度提出をお願いします。)
廃棄物管理責任者選任等届出書(ワード)
廃棄物管理責任者選任等届出書(PDF)

第8号様式:事業系一般廃棄物減量等計画書
(毎年提出をお願いします。)
事業系一般廃棄物減量等計画書(エクセル)
事業系一般廃棄物減量等計画書(PDF)

記載方法については以下を確認してください
廃棄物管理責任者選任等届出書(記入例)
事業系一般廃棄物減量等計画書(記入例)
事業系一般廃棄物減量等計画書記入要領

※対象の建物について、現地確認や立入調査を実施する場合があります。

届出期限

事業系一般廃棄物減量等計画書については、毎年6月30日までに提出してください。
(令和6年度については令和6年7月1日までに提出してください。)
廃棄物管理責任者選任等届出書については、新たに廃棄物管理責任者を選任した場合、または届出内容に変更が生じた場合、その都度提出してください。

提出方法

次のいずれかにより提出してください。

(1)「船橋市オンライン申請・届出サービス」を利用して電子ファイルを提出
※提出に当たっては、まず該当する様式を本ページよりダウンロードして作成後、提出手続きを行ってください。
※廃棄物管理責任者選任等届出書と事業系一般廃棄物減量等計画書の申請ページは別ページとなっておりますのでご注意ください。
※オンライン申請を利用する場合は、原則として控えは発行しません。

(2)紙様式を各2部(控え不要な場合は1部) 郵送又は持参により提出

※控えが必要な場合は郵送又は持参により提出してください。
※郵送申請にて控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
※押印は不要です。

提出先

〒273-8501
船橋市湊町2-10-25
船橋市環境部廃棄物指導課
電話番号 047-436-2444

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このページについてのご意見・お問い合わせ

廃棄物指導課 審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日