特定教育・保育施設等の指導監査(確認監査)について
子ども・子育て支援法に基づく指導監査(確認監査)
子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)の設置者及び特定地域型保育事業者(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)に対し、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の適性化を図るため、指導を実施しています。また、必要に応じ、随時監査を実施します。
実施計画・実施報告
特定教育・保育施設等に対する指導等は、毎年度実施計画を策定して行うこととしています。
令和7年度 特定教育・保育施設等 指導監査実施計画・実施報告(PDF形式)
指導監査(確認監査)の種類
集団指導
集団指導は、各種基準の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認められる場合、必要に応じ、事業者を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。
実地指導
実地指導は、施設・事業所において、質問等を行うとともに、主に確認基準の遵守に関して、検査等を行います。全ての施設・事業所を対象に、原則として3年に1回実施する予定です。
実地指導の実施にあたっては、概ね実施日の1ヶ月前までに実施通知を送付します。
事前提出資料
実施日の3週間前までに以下の実地指導事前提出資料を作成し、必要書類を添付したうえでご提出ください。
施設・事業の種類 | 令和7年度 実地指導事前提出資料 |
令和7年度 実地指導事前提出資料 (記入例) |
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教育・保育施設 | 認定こども園 | ![]() |
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保育所 | ![]() |
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幼稚園 | ![]() |
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地域型保育事業 | 小規模保育事業 | ![]() |
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改善報告書
実地指導の結果、文書で指摘を受けた事項については、文書により報告が必要です。
指摘内容に応じ、改善報告書をご提出ください。(報告書への押印は不要です。)
PDF形式 | ワード形式 | |
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改善報告書 | ![]() |
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(別紙1)指摘事項改善報告書 | ![]() |
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(別紙2)返還報告書 | ![]() |
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返還手続き等結果報告書
改善報告書の提出後、返還の指示を受けた際には、施設型給付費等の返還結果を報告する必要があります。(報告書への押印は不要です。)
PDF形式 | ワード形式 | |
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返還手続き等結果報告書 | ![]() |
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監査
監査は、特定教育・保育等の提供内容や施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるときに行います。また、実地指導中に、直ちに監査への変更を行う場合もあります。
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