認可保育所の指導監査について

更新日:令和6(2024)年4月19日(金曜日)

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認可保育所の指導監査について

 船橋市では、認可保育所の適正な運営の確保を目的として、児童福祉法に基づく指導監査を行っています。指導監査とは、主に施設の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。指導監査は、関係法令及び国から示される通知等を基本として、毎年度当初に実施計画を定めて実施します。

 令和6年度認可保育所指導監査実施計画

指導監査の種類

一般監査

 関係法令・通知及び船橋市社会福祉法人等指導監査要綱に基づき、年度ごとに1回以上、実地により行います。
 指導監査の実施に当たっては、認可保育所に対し、実施通知を送付します。
 事前に以下の指導監査資料を作成し、指導監査実施日の3週間前までに提出してください。

 令和6年度認可保育所指導監査資料

 令和6年度会計管理指導監査資料(社会福祉法人立認可保育所用)

 令和6年度会計管理指導監査資料
 (学校法人・一般社団法人・一般財団法人・医療法人立認可保育所用)

 令和6年度会計管理指導監査資料(株式会社・有限会社立認可保育所用)

特別監査

 運営等に問題を有する施設を対象に実施します。

指導監査後の措置

結果通知の送付

 指導監査終了後、結果通知を送付します。
 なお、指摘すべき事項があった場合は、「改善報告を要する指摘事項」と「改善報告を要しない指摘事項」に区分し通知します。

改善報告書の提出

 指摘事項のうち、「改善報告を要する指摘事項」については、文書により改善の報告を提出してください。
 必要に応じて、改善の状況が確認できる資料等を併せて提出してください。

 改善報告書

資料の提出方法等

電子データを提出する場合

(1)電子データの容量が、10メガバイト以内の場合
 こども政策課あてeメールでご提出ください。情報の保護のため、ファイルにパスワードを設定の上、送付誤りのないようご留意ください。

 <こども政策課メールアドレス> kodomoseisaku@city.funabashi.lg.jp

 (2)電子データの容量が、10メガバイトを超える場合
船橋市の「大容量ファイル転送システム(※)」よりご提出ください。ご利用の場合はURLをご案内しますので、こども政策課までeメールにてご連絡ください。
※利用方法は、実施通知に同封しております「指導監査における事前提出資料一覧表」及び「ファイルアップロード手順」をご参照ください。

<こども政策課メールアドレス> kodomoseisaku@city.funabashi.lg.jp
<ご連絡いただく際の件名> 【事業所・施設名】大容量ファイル転送システム利用希望

紙の資料を提出する場合 

 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
船橋市役所 こども政策課 指導監査係 までご提出ください。

社会福祉法人、その他社会福祉施設の指導監査資料について

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こども政策課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

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