家庭的保育事業の指導監査について

更新日:令和6(2024)年4月17日(水曜日)

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家庭的保育事業の指導監査について

 船橋市では、家庭的保育事業の適正な事業運営の確保を目的として、児童福祉法に基づく指導監査を行っています。指導監査とは、主に事業所の設備や運営に関する基準が守られているかどうかを検査し、基準を満たしていない場合に改善指導を行うものです。指導監査は、関係法令及び国から示される通知等を基本として、毎年度当初に実施計画を定めて実施します。

令和6年度 家庭的保育事業指導監査実施計画(PDF形式 130キロバイト)

1.指導監査の種類

(1)一般指導監査

 関係法令・通知及び船橋市家庭的保育事業等指導監査実施要綱に基づき、1年に1回以上、実地により行います。
 指導監査の実施にあたっては、家庭的保育事業者に対し、実施通知を送付します。
 事前に以下の指導監査資料を作成し、指導監査実施日の2週間前までに提出してください。

令和6年度 家庭的保育事業指導監査事前提出資料(ワード形式)
令和6年度 家庭的保育事業指導監査事前提出資料(記入例)(PDF形式)

(2)特別指導監査

 事業の運営等に問題を有する事業所等を対象に実施します。

2.指導監査後の措置

(1)結果通知の送付

 指導監査の終了後、結果通知を送付します。
 なお、指摘すべき事項があった場合は、「改善報告を要する指摘事項」と「改善報告を要しない指摘事項」に区分し通知します。

(2)改善報告書の提出

 指摘事項のうち、「改善報告を要する指摘事項」については、文書により改善の報告を提出していただきます。
 必要に応じて、改善の状況が確認できる資料等を併せて提出していただきます。

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