保育所等の職員による虐待の通報先一覧
令和7年10月1日より、児童福祉法等が改正され、これまで児童養護施設等での虐待について義務化されていた、職員による虐待を発見した場合の通報について、保育所等の職員による虐待についても義務化されました。
当市における対象施設種別・事業及び通報先は以下のとおりですので、市内保育所等の職員による虐待を発見した方は、速やかに通報してください。
保育所等の職員による虐待を発見した際の通報先
| 施設種別・事業 | 通報先 | 連絡先 |
| 保育所(私立) | こども政策課指導監査係 | 電話:047-436-2796 電子メール:メールフォームからお送りいただけます。 |
| 保育所(公立) | 保育運営課保育係 | 電話:047-436-2500 電子メール:メールフォームからお送りいただけます。 |
| 幼保連携型認定こども園 家庭的保育事業 小規模保育事業 居宅訪問型保育事業 事業所内保育事業 認可外保育施設 |
こども政策課指導監査係 | 電話:047-436-2796 電子メール:メールフォーム からお送りいただけます。 |
| 幼稚園(私学助成)※ | 学務課 | 電話:047-436-2858 電子メール:メールフォームからお送りいただけます。 |
| 幼稚園(新制度) ※ | こども政策課指導監査係 | 電話:047-436-2796 電子メール:メールフォーム からお送りいただけます。 |
| 一時預かり事業 病児保育事業 |
保育入園課事業係 | 電話:047-436-2329 電子メール:メールフォームからお送りいただけます。 |
| 乳児等通園支援事業 | 保育運営課保育係 | 電話:047-436-2500 電子メール:メールフォーム からお送りいただけます。 |
| 放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ) |
地域子育て支援課 | 電話:047-436-2319 電子メール:メールフォームからお送りいただけます。 |
| 母子生活支援施設 | こども政策課指導監査係 | 電話:047-436-2796 電子メール:メールフォーム からお送りいただけます。 |
| 児童館 ※ (児童ホーム) 子育て短期支援事業 |
地域子育て支援課 | 電話:047-436-2956 電子メール:メールフォームからお送りいただけます。 |
※ 幼稚園・児童館(児童ホーム)については、千葉県が所管行政庁となるため、千葉県へお繋ぎします。
【千葉県の連絡先】
(幼稚園) 千葉県総務部学事課幼稚園振興班 電話:043-223-2156
電子メール:千葉県ホームページからお送りいただけます。
(児童ホーム)千葉県健康福祉部子育て支援課子育て支援班 電話:043-223-2317
電子メール:千葉県ホームページからお送りいただけます。
※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待については、こちらをご確認ください
保育所等における虐待等とは
保育所等における虐待等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。
保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:保育所等に通うこども の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン (令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)より
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保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)(PDF形式1,757キロバイト)-
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