昨年度、減免の手続きをしたが、納税通知書が届いたのはなぜですか。

更新日:令和3(2021)年4月2日(金曜日)

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回答

軽自動車税(種別割)の減免申請については、毎年度納期限までにしていただく必要があります。
一度、減免手続きをされても、自動で更新はされませんので、ご注意ください。
また、申請期限(毎年5月31日祝休日の場合は翌営業日)を過ぎると減免手続はできませんので、ご注意ください。

減免申請をされた方には、毎年1回2月頃に、前年度の申請内容から変更がないかどうかを確認するお手紙を送付しますので、必要事項を記入のうえ、必ず指定期限内に返送してください。

なお、減免の要件に該当しなくなった場合、事由発生日の翌年度から課税となります。

減免の詳しい内容については、軽自動車税(種別割)の減免についてのページをご参照ください。

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