婚姻届の届出日を指定して、前日などに届出することはできますか?

更新日:令和5(2023)年3月27日(月曜日)

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回答

戸籍の届出については届出日の指定はできません。婚姻届を届出した日が婚姻日となります。
当日、届出人の方が窓口で届出することが難しい場合は、使者による届出もできますので、ご検討ください。
なお、郵送での届出の場合は、市役所に到達した日が届出日となりますので、ご注意ください。

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