介護保険料について教えてください。
回答
介護保険は40歳以上の方が加入します。年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
65歳以上の方(第1号被保険者)
第1号被保険者の方の介護保険料は年金からの特別徴収、または年金額が一定未満の方は普通徴収となります。
※算定方法については、介護保険課へお問い合わせください。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
第2号被保険者の方の介護保険料は国民健康保険料と合わせて徴収いたします。
※算定方法については、国民健康保険料の計算方法のページを参照してください。
※介護保険適用除外施設に入所すると、その期間の介護保険料の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入退所した場合は必ず届出を行ってください。
なお、年度途中に40歳(65歳)になる方の介護保険料についてはこちらを参照してください。
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