災害時の避難に備えた個別避難計画の作成について

更新日:令和8(2026)年5月11日(月曜日)

ページID:P141499

個別避難計画とは、高齢者や障害のある方など、自ら避難することが困難な「避難行動要支援者(※)」の一人ひとりに対して作成する避難支援のための計画です。
個別避難計画には、氏名・生年月日・緊急連絡先・避難支援者・避難経路などを記入します。
災害時の避難に備え、ご自身やご家族でぜひ作成してみませんか。
※高齢者や障害のある方などの要配慮者のうち、災害が発生したとき等に自ら避難することが困難で、特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」といいます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

対象者

以下のいずれかに該当する方(避難行動要支援者名簿登載基準に合致している方)
※ただし、福祉・介護・医療施設等に長期入所(入院)している方は対象外です。
  1. 65歳以上の高齢者のみで世帯で介護保険における要介護認定(要支援1~2、要介護1~2)を受けている者
  2. 要介護認定3以上を受けている者
  3. 1・2級身体障害者手帳所持者 ※ただし免疫障害者を除く
  4. A判定以上療育手帳所持者
  5. 1級精神保健福祉手帳所持者
  6. 指定難病患者のうち筋萎縮性側索硬化症患者、24時間人工呼吸装着者
  7. 小児慢性特定疾病児童等のうち24時間人工呼吸装着者
  8. その他市長が認めた者

なぜ作成が必要なの?

  • 災害時や災害情報が出されたときに、安全に避難するため。
  • 避難先での生活で必要な支援を事前に把握するため。
  • 避難所でのトリアージの参考とするため。

事前に避難支援者や避難経路などを決めておくことで、安全に避難できる可能性が高まります。

作成の方法

「個別避難計画書(様式)」に可能な範囲で記入し、「個別避難計画にかかる同意書」とともに市へ提出します。

※並行して市から事業所へ作成委託を実施しています。作成委託対象者に対しては、ご利用の事業所から、個別避難計画作成に関する意向確認が行われます。この意向確認に同意した方は、ご自身で個別避難計画を作成する必要はありません。

注意事項

  • 個別避難計画に避難支援者を定める場合は、必ず避難支援者になる方の了承を得てください
  • 避難支援者は法的な責任や義務を負わせるものではありません
  • 個別避難計画書を作成することで災害時の避難支援が必ず受けられることを保証するものではありません

作成様式

個別避難計画にかかる同意書(PDF形式 144キロバイト)
個別避難計画(様式)(PDF形式 248キロバイト)
個別避難計画(様式)(ワード形式 35キロバイト)
個別避難計画(要介護認定者向け記入例)(PDF形式 368キロバイト)
個別避難計画(障害手帳所持者向け記入例)(PDF形式 366キロバイト)
個別避難計画の作成Q&A(PDF形式 582キロバイト)

提出先

〈出張所書類回送サービスの場合〉
お近くの出張所または連絡所へお持ちください。
 
〈郵送の場合〉
地域福祉課 個別避難計画担当
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25
 
〈オンラインの場合〉※データでの提出のみ
専用フォームを準備中です。公開までしばらくお待ちください。
オンラインによる提出の場合、同意はフォーム内で確認いたしますので、同意書の署名は不要となる予定です。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日