排水栓、消火栓を使用したスタンドパイプ等消火資機材貸与について

最終更新日:令和5(2023)年12月8日(金曜日)

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排水栓、消火栓を使用したスタンドパイプ等消火資機材貸与について

 市では、地震災害に伴う火災による被害を低減するため、排水栓、消火栓を使用した初期消火活動の推進を図っています。排水栓、消火栓を使用することにより、消防車両が進入できない狭い道路の地域や木造住宅の密集した地域において、迅速な初期消火活動が可能になります。市では、この活動を普及させるため、平成28年度から自主防災組織への必要な資機材の無償貸与を実施しています。

スタンドパイプとは

 スタンドパイプは、排水栓、消火栓に接続し、ホースと管そうを結合することで、毎分100ℓ以上の放水ができる消火用資機材です。消火用資機材として軽量で操作も簡単なことから、消防車両が進入できない狭い道路の地域や木造住宅の密集した地域では、火元直近の排水栓、排泥栓及び消火栓を活用した有効な消火活動ができます。
 スタンドパイプの主な保管場所は、町会・自治会の会館や防災倉庫などです。皆さんの身近で、排水栓や消火栓がどこにあるか知っておくと、いざという時に非常に有効です。

スタンド2 スタンド2 スタンド2 スタンド1

排水栓とは

 千葉県企業局及び習志野市企業局が、排水作業を行うために道路上に消火栓と同じ構造で設置しており、その目的は水道管の水質保全や維持管理となっております。
 ※習志野市企業局管内(船橋市三山全域、田喜野井2丁目の一部、習志野4丁目の一部、習志野5丁目全域)では、形状が一部異なることから、スタンドパイプが接続できないものがありますので、使用の際は注意して下さい。

 排水栓
 ※「排泥栓」と表記されているものもありますが排水栓と同じものです。

消火栓とは

 消火のために必要な水を供給する水道栓のことです。

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スタンドパイプ資機材の貸与条件

排水栓、消火栓を使用した消火活動を実施するためには、次の(1)~(5)が必要になります。
(1)町会・自治会で自主防災組織を結成していること
(2)町会・自治会内に排水栓、消火栓(水道管の口径75mm未満は除く)が設置されていること
(3)資機材の保管場所(施錠可能な倉庫や会館等)を自主防災組織で確保していること
(4)排水栓、消火栓及び資機材の操作人員が5人以上確保できること
(5)貸与後、年に1回以上、消防職員立合いのもとで資機材の操作等の訓練を行うこと
(留意事項)
・排水栓、消火栓の使用は、訓練や火災発生時の初期消火活動に限ります。
・訓練を行うまでは、災害発生時であっても排水栓、消火栓及び資機材の使用はできません。
・公道上で訓練を行う場合は、所管する警察署へ道路許可申請をする必要があります。(道路許可申請の手数料は、減免することができます。)
・訓練の実施については、訓練の申込があった日から最低で1カ月以上の時間を要します。

スタンドパイプの使用方法・貸与資機材について

 スタンドパイプの使用方法について、下記URLかコードにより「排水栓を使用した初期消火訓練の動画」へアクセスしてご視聴ください。貸与する資機材の詳細については「排水栓、消火栓を使用したスタンドパイプ等消火資機材貸与について」のパンフレットをご参照ください。
(1)排水栓を使用した初期消火訓練の動画
 U R L :https://www.youtube.com/watch?v=cFbc7OQQSoQ 

コード: 映像

(2)排水栓、消火栓及びスタンドパイプ等消火資機材貸与について

貸与の申請方法

 貸与を希望される場合、下記申請書類を危機管理課まで、持参または郵送にて提出していただきます。お住いの町会内に排水栓、消火栓が設置されていることが貸与条件となりますので、申請時に、排水栓、消火栓の位置等を確認させていただきます。

 申請される前に市長公室危機管理課指導係(TEL:047-436-2039)までご連絡ください。
(1)船橋市スタンドパイプ等消火資機材貸与申請書(第1号様式、ワードPDF)

(2)物品借用書(第3号様式、ワードPDF)

(3)排水栓、消火栓及びスタンドパイプ等消火資機材の操作員名簿(エクセルPDF)

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