令和6年能登半島地震において船橋市に避難されている方等への支援について

更新日:令和6(2024)年3月26日(火曜日)

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目次

 
 

暮らし

市営住宅の提供について

令和6年能登半島地震で被災し、居住が困難となり、本市への避難を希望される方のため、市営住宅を無償で提供します。

国民年金保険料の免除について

災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料の納付が困難となった場合は、ご本人からの申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご確認ください。

生活福祉資金[緊急小口資金]の特例貸付について

災害救助法の適用となった地域等において被災し、船橋市内に避難した被災世帯に対し、船橋市社会福祉協議会(船橋市本町2-7-8船橋市福祉ビル3階 電話番号047-431-5877)が窓口となって特例貸付を実施します。
詳しくは千葉県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。

介護サービスの利用について

被災地域の被保険者の方は、介護保険証や現金がなくても介護サービスを利用できます。
厚生労働省からの通知をご確認ください(令和6年1月15日17時時点) 。
最新の対象保険者については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。

保育所の利用について

令和6年能登半島地震で被災し、お子様が本市に避難されている場合、保育所を利用することができます。

お問い合わせ

保育入園課 電話番号436-2330

障害福祉サービスの利用について

障害福祉サービス受給者証を紛失してしまっても、避難先市区町村において聞取りなどの確認によりサービスを利用することができます。
詳しくは厚生労働省のリーフレット又はホームページをご確認ください。

市税の納付・申告等の期限の延長について

船橋市において課税されており、令和6年能登半島地震により被害にあわれた方は、本市への避難者以外の方も含めて、市税に係る申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。

市民税の減免について

船橋市において個人市民税が課税されており、令和6年能登半島地震により被害にあわれた方は、本市への避難者以外の方も含めて、減免の適用を受けられる場合があります。

市税の納付の猶予について

災害、病気、事業の休廃業等によって市税を一時に納付することができないと認められる場合に、本市への避難者以外の方も含めて、申請に基づき徴収が猶予される場合があります。

市民税・県民税における雑損控除の特例措置について

令和6年能登半島地震により住宅や家財などに損害を受けた場合やこの度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、申告を行うことにより令和6年度分の市民税・県民税で雑損控除の適用を受けられる場合があります。

健康

予防接種の対応について

令和6年1月1日に石川県能登地方を震源として発生した地震のために居住地である市町村における予防接種が困難な方で、船橋市に一時的に居住されている場合は、市内の医療機関において定期接種および新型コロナウイルスワクチン接種を受けることが可能です。

妊産婦の方、乳幼児の保護者の方への支援について

令和6年能登半島地震で被災し、本市へ避難されている妊産婦・乳幼児の方の健康診査等について、該当する健康診査等のご案内、受診票等の交付をします。

結核患者の医療に関する公費負担医療の取扱いについて

感染症法第37条の2の結核患者に対する医療に係る患者票の提出ができない場合においても、医療機関において患者票の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより受診することができます。また緊急の場合は、結核指定医療機関以外の医療機関でも受診可能です。

指定難病・小児慢性特定疾病・肝炎医療・原爆被爆者の方等の公費負担医療の取扱いについて

被爆者健康手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患治療研究事業受給者証、肝炎治療特別促進事業受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加証、小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方は、受給者証等を持参されなくても、本人等から受給者である旨の申し出、氏名、生年月日、住所の確認で受診することができます。
また、緊急の場合は、指定医療機関等以外でも受診可能です。

お問い合わせ

保健総務課 電話番号409-2891

こころの相談

眠れない、気分が落ち込む、恐怖や強い不安、イライラする等のこころの不調について保健師や精神保健福祉士等の専門職に相談ができます。