船橋市長による屋外広告業の登録制度の概要

更新日:令和3(2021)年9月21日(火曜日)

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船橋市内で屋外広告業を営もうとする場合は、船橋市屋外広告物条例に基づき市長の登録を受けることが必要です。また、営業所ごとに、一定の要件を満たした業務主任者を選任しなくてはいけません。

新規・更新登録の申請方法

《ご注意ください》
船橋市に登録後、千葉県に登録を受けた場合、船橋市の登録は失効します。
船橋市を除く千葉県内でも屋外広告業を営む可能性がある場合には、先に千葉県知事よる屋外広告業の登録を受け、船橋市へ届け出ることにより、みなし登録されます。


特例によるみなし登録制度

登録期間(条例第28条)

5年

※登録の有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は、有効期間満了日の30日前までに、更新の登録申請をしなければなりません。

登録の実施(条例第28条の3、28条の6、規則第18条、19条、23条)

登録の申請を受けたら、拒否する場合を除いて、「屋外広告業者登録簿」に登録し、申請者へ「屋外広告業登録通知書」を交付します。

なお、「屋外広告業者登録簿」は、都市計画課窓口で閲覧することができます。

登録の拒否(条例第28条の4)

登録の申請者が下記事項に該当する場合は、登録を拒否します。

  • 申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
  • 条例第28条の4第1項各号に該当するとき

登録事項の変更の届出(条例第28条の5、規則第22条)

屋外広告業者は、下記事項に変更があったときは、その日から30日以内に、市長に届け出なければなりません。

  • 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  • 市内において営業を行う営業所の名称及び所在地
  • 法人である場合は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者)の氏名
  • 未成年者である場合は、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合は、名称及び主たる事務所の所在地並びにその役員の氏名)
  • 業務主任者の氏名及び所属する営業所名称

変更の届出方法

廃業等の届出(条例第28条の7、規則第24条)

屋外広告業者が廃業等した場合は、その日(※例外あり)から30日以内に、市長に届け出なければなりません。

廃業等の届出方法

業務主任者の設置(条例第30条、規則第26条)

屋外広告業者は、営業所ごとに、屋外広告物に関する知識を有する者として以下の者を業務主任者として選任しなければなりません。

  • 屋外広告士(屋外広告物法第10条第2項第3号イの試験に合格した者)
  • 屋外広告物講習会修了者
  • 職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許の所持者、技能検定試験に合格した者または職業訓練を修了した者など

標識の掲示(条例第30条の2、規則第27条)

屋外広告業者は、市内で営業を行う営業所ごとに、見やすい場所に、屋外広告業登録通知書が到達した日の翌日から30日以内に標識を掲示しなければなりません。

屋外広告業者登録票(第32号様式)(WORD形式) (PDF形式)

帳簿の備付け等(条例第30条の3、規則第28条)

屋外広告業者は、市内で営業を行う営業所ごとに規則で定める帳簿を備え、記載し、保存しなければなりません。帳簿は屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、設置等した日の翌日から30日以内に、作成してください。年度の末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存します。
※必要に応じ営業所において紙面に表示できれば、電子ファイル等に記録することで帳簿への記載に変えられます。

帳簿(第33号様式)(WORD形式) (PDF形式)

登録の取り消し等(条例第31条の2)

屋外広告業者が下記事項のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月以内の期間で営業の全部もしくは一部の停止を命じることがあります。

  • 不正の手段により新規又は更新の登録を受けたとき
  • 条例第28条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき
  • 登録事項の変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき
  • 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき

報告及び検査(条例第31条の4)

市長は、条例の施行に必要な限度において、市内で屋外広告業を営む屋外広告業者に営業について報告をさせたり、職員に立ち入り検査等をさせることがあります。

罰則や過料(条例第35条、第37条)

登録を受けないで屋外広告業を営んだり、不正の手段により屋外広告業の登録を受けるなどした場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。また、廃業等の届出を怠るなどした場合には5万円以下の過料に処せられることがあります。

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都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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