特例による屋外広告業のみなし登録制度(千葉県知事による屋外広告業の登録を受けている方向け)

更新日:令和3(2021)年9月21日(火曜日)

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この特例制度は、広い地域にわたって営業を行う屋外広告業者に対し、登録の手続きや経済的な負担の軽減と登録事務の効率化を図るための制度です。
具体的には、千葉県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、船橋市内で屋外広告業を営もうとする場合、新たに登録を受ける必要はなく、船橋市屋外広告物条例の規定により届け出れば、船橋市で登録を受けたものとみなされます。

新規の届出方法

みなし登録の適用(条例第31条の5、規則第30条第2項)

特例屋外広告業の新規の届出があったときは、「屋外広告業者登録簿」に登録し、屋外広告業者に「特例屋外広告業登録通知書」を交付します。

みなし登録の有効期間

この特例制度による届出は、屋外広告業者が千葉県の登録を受けていることが前提条件である制度のため、千葉県への登録の有効期間内がみなし登録の有効期間となります。

届出事項変更の届出(条例第31条の5、規則第31条)

届出に係る事項について変更があった場合は、その変更について届け出なければなりません。
千葉県の登録有効期間が満了し、更新の登録手続きを行ったときも千葉県の登録を更新したことを届け出てください。
法人の場合、代表者以外の役員の変更は届出不要です。

変更の届出方法

廃止の届出(条例第28条の7、第31条の5、規則第32条)

市内で屋外広告業を廃止等した場合は、その日から30日以内に届け出なければなりません。

廃止等の届出方法

標識の掲示(条例第30条の2、規則第27条)

特例屋外広告業者は、営業所ごとに見やすい場所に、特例屋外広告業登録通知書が到達した日の翌日から30日以内に、規則で定める様式による標識を掲示しなければなりません。

屋外広告業者登録票(第32号様式)(WORD形式) (PDF形式)

帳簿の備付け等(条例第30条の3、規則第28条)

特例屋外広告業者は、市内で営業を行う営業所ごとに規則で定める帳簿を備え、記載し、保存しなければなりません。帳簿は屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに、設置等した日の翌日から30日以内に、作成してください。年度の末日に帳簿を閉鎖し、閉鎖後5年間営業所ごとに保存します。
※必要に応じ営業所において紙面に表示できれば、電子ファイル等に記録することで帳簿への記載に変えられます。

帳簿(第33号様式)(WORD形式) (PDF形式)

営業の停止(条例第31条の5第7項)

特例屋外広告業者が次の事項に該当するときは、6ヶ月以内の期間でその屋外広告業者の営業の全部若しくは一部の停止を命じることがあります。

  1. 条例第28条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。(条例第31条の2第1項第2号)
  2. 条例第28条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき(条例第31条の2第1項第3号)
  3. 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。(条例第31条の2第1項第4号)

罰則や過料(条例第35条、第37条)

特例屋外広告業者が営業停止命令に違反するなどした場合は、50万以下の罰金に処せられることがあります。また、届出を怠るなどした場合には、5万円以下の過料に処せられることがあります。

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都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日