特例による屋外広告業のみなし登録(変更の届出)

更新日:令和3(2021)年11月19日(金曜日)

ページID:P089874

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

特例による屋外広告業のみなし登録を受けている屋外広告業者は、届出の内容に変更があったときは、届け出なければなりません。

※代表者以外の役員の変更の届出は不要です。

届出書類(条例第31条の5、規則第31条)

特例屋外広告業変更届出書(第37号様式) 記載例 (WORD形式) (PDF形式) 
変更事項に応じて、下記の書類を添付してください。

届出の必要な変更事項 添付書類
千葉県屋外広告業登録の有効期間 千葉県から交付される屋外広告業更新登録通知書の写し(※1)
氏名・住所(法人の場合は名称、代表者氏名、所在地)
市内で営業する営業所の名称・所在地
業務主任者の氏名(※2)
業務主任者の所属する営業所の名称
千葉県から返送された屋外広告業登録事項変更届出書の写し
※2の場合・・・業務主任者の資格を証明する書類

※1 一度船橋市へ特例の届出を行った方で、千葉県登録業者でなくなり、再度千葉県に新規で登録を受けた場合は、千葉県から交付された屋外広告業登録通知書の写しを提出してください。

提出部数

1部

申請書提出先

船橋市役所5階 都市計画課 (郵送でも受け付けます)

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日