屋外広告物に係る防火安全対策について(屋外広告物のルール)
はじめに
令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではなかったことが事故原因の一つとして指摘されています。今後、同様の被害の発生を無くすために、所有又は管理されている看板等について各種法令を遵守し、定期点検を徹底するなど適切な防火安全対策をお願いします。
屋外広告物のルールについて
屋外広告物が無秩序に掲出されると、まちの景観を損ねたり、適正に設置・管理されないと、倒壊や火災の延焼等により人に危害を及ぼすおそれがあります。
屋外広告物のルールに関するチラシを作成いたしましたのでご参照ください。
不燃材料の使用に関する建築基準法の規定について
防火地域内にある広告物等で、屋上に設けるもの又は高さが3mを超えるものは、主要な部分を不燃材料で造るか覆わなければなりません。(建築基準法第64条)
不燃材料を使用していない場合速やかに改修してください。
詳細については下記のリンクを参照してください。
各種リンク
・用途地域などの照会について(都市計画課)
※防火地域の指定区域を調べる場合はこちらをクリック
お問い合わせ先
| 内容 | 担当 | 連絡先 |
| 建築基準法について | 建築指導課 指導係 | 047-436-2674 |
| 屋外広告物条例について | 都市計画課 景観係 | 047-436-2528 |
| 防火地域の指定区域について | 都市計画課 都市計画係 | 047-436-2524 |
| 火災予防に関すること | 消防局予防課 予防係 | 047-435-1114 |
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- 電話 047-436-2524
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日




