屋外広告物(看板)にはルールがあります
屋外広告物は、私たちに情報を伝えるだけでなく、道行く人を楽しませたり、まちを活気づける要素となっています。
しかし、広告物が無秩序に掲出されると、まちの景観を損ねたり、適正に設置・管理されないと、倒壊や落下等により人に危害を及ぼすおそれもあります。
そのためルールを守り、「良好な景観の形成・風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」に努めていく必要があります。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利目的かは問いません。
また、設置されている場所が個人の敷地内であっても該当します。
具体的には、はり紙、ポスターといったものから、立看板、突出広告、壁面広告など、様々なものがあります。
広告物を設置するときは許可が必要です
市内で広告物を設置する場合は、市長の許可が必要です。許可には基準があり、広告物の形状や大きさ、設置位置に規制があります。市内には規制の厳しい禁止地域や、広告物が設置できない禁止物件があります。
広告物を設置する場合には、基準や許可について市役所都市計画課(電話番号047-436-2528)へご相談ください。
なお、自分の店舗の看板等は、一定規模以下であれば許可申請が不要になる場合があります。
場所によっては広告物を設置してはいけません
道路交通上の問題や良好な景観のために、原則道路上に立看板を置いたり、電柱にはり札を貼ったりすることはできません。
違反広告物の除却等をしています
市内の電柱等にあるはり紙等を、定期的に簡易除却(屋外広告物法第7条第4項)しております。
まちなかでお気づきのことがございましたら市役所都市計画課(電話番号047-436-2528)までご連絡ください。
なお、道路上に置かれている立看板等については、簡易除却できない場合があります。
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