屋外広告物に係る防火安全対策について

更新日:令和8(2026)年3月31日(火曜日)

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はじめに

 令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において、様々に考えられる事故原因の一つとして、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではなかったことが指摘されております。今後、同様の被害の発生を無くすために、所有又は管理されている看板等について各種法令を遵守し、定期点検を徹底するなど適切な防火安全対策をお願いいたします。

建築基準法について

 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、建築確認申請が必要です。
 また、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。
〇根拠となる法令について
 ・建築基準法第64条(看板等の防火措置)
 ・建築基準法第88条(工作物への準用)
 ・建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)
〇不燃材料について
 ・国土交通省のホームページに「構造方法等の認定に係る帳簿等」(不燃材料の一覧)が掲載されていますのでご参照ください。
〇防火地域について

船橋市屋外広告物条例について

 下記リンクをご参照ください。

 船橋市屋外広告物条例による規制の概要

お問い合わせ先

内容 担当 連絡先
建築基準法について 建築指導課 指導係 047-436-2674
屋外広告物条例について 都市計画課 景観係 047-436-2528
火災予防に関すること 消防局予防課 予防係 047-435-1114

 
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課 指導係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日