屋外広告物に係る防火安全対策について
はじめに
令和7年8月18日に発生した大阪市のビル火災において、様々に考えられる事故原因の一つとして、建築物の外壁に設置された屋外広告物(高さ3m超)が建築基準法第64条の規定に適合せず、不燃材料ではなかったことが指摘されております。今後、同様の被害の発生を無くすために、所有又は管理されている看板等について各種法令を遵守し、定期点検を徹底するなど適切な防火安全対策をお願いいたします。
建築基準法について
高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するものは、建築確認申請が必要です。
また、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。
〇根拠となる法令について
・建築基準法第64条(看板等の防火措置)
・建築基準法第88条(工作物への準用)
・建築基準法施行令第138条(工作物の指定等)
〇不燃材料について
・国土交通省のホームページに「構造方法等の認定に係る帳簿等」(不燃材料の一覧)が掲載されていますのでご参照ください。
〇防火地域について
船橋市屋外広告物条例について
下記リンクをご参照ください。
お問い合わせ先
| 内容 | 担当 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 建築基準法について | 建築指導課 指導係 | 047-436-2674 |
| 屋外広告物条例について | 都市計画課 景観係 | 047-436-2528 |
| 火災予防に関すること | 消防局予防課 予防係 | 047-435-1114 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 指導係
-
- 電話 047-436-2674
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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