特例による屋外広告業のみなし登録(新規の届出)

更新日:令和4(2022)年9月20日(火曜日)

ページID:P089868

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください

千葉県知事による屋外広告業の登録を受けている者が船橋市内で屋外広告業を営もうとする場合は、船橋市へ届け出ることにより、みなし登録を受けることができます。

≪注意事項≫
本ページは船橋市への初回の届出の説明になります。

  • 千葉県の登録有効期間が満了し、期間の更新の登録手続きを行ったときは、船橋市へ変更の届出をしてください。
  • 一度船橋市に特例の届出をした方が千葉県登録業者ではなくなり再度千葉県知事の登録を受ける場合、千葉県では新規の登録手続きを行いますが、船橋市に特例の届出を行う際は、変更の届出をしてください。

みなし登録の有効期間

この特例制度による届出は、屋外広告業者が千葉県の登録を受けていることが前提条件である制度のため、千葉県への登録有効期間内がみなし登録の有効期間となります。

届出書類(条例第31条の5、規則第30条)

特例屋外広告業届出書(第35号様式)(WORD形式) (PDF形式)
千葉県から交付された屋外広告業登録通知書の写し
千葉県から返送された屋外広告業登録事項変更届出書の写し(※千葉県登録後に氏名・住所を変更した場合)
業務主任者の資格を証明する書類の写し

提出部数

1部

申請書提出先

船橋市役所5階 都市計画課 (郵送でも受け付けます)

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日