特例による屋外広告業の登録制度(廃止等の届出 )

更新日:令和3(2021)年9月21日(火曜日)

ページID:P089911

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

千葉県知事による屋外広告業の登録を受け、船橋市では特例によるみなし登録を受けている屋外広告業者は、廃止等に至った場合その日(※)から30日以内に届け出なければなりません。

※死亡の場合は、その事実を知った日

届出者一覧

理由 届出者
死亡(※) 相続人
法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者
法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

提出書類

特例屋外広告業廃止届出書(第38号様式)(WORD形式) (PDF形式)

提出部数

1部

提出先

船橋市役所5階 都市計画課(郵送でも受け付けます)

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日