船橋市長による屋外広告業の登録(新規・更新の登録申請)

更新日:令和3(2021)年9月21日(火曜日)

ページID:P088174

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

船橋市内で屋外広告業を営もうとする場合は屋外広告物条例に基づき市長の登録を受ける必要があります。
また、登録の有効期間を更新する場合は、有効期間の満了日の30日前までに更新の登録を申請しなければなりません。

《ご注意ください》
船橋市に登録後、千葉県に登録を受けた場合、船橋市の登録は失効します。
船橋市を除く千葉県内でも屋外広告業を営む可能性がある場合には、先に千葉県知事による屋外広告業の登録を受け、船橋市へ届け出ることにより、みなし登録とされます。


特例制度によるみなし登録制度

申請の流れ

申請の流れ

登録の有効期間(条例第28条第2項)

5年

提出書類(条例第28条の2、規則第17条)

新規または更新の登録申請の際には下記の書類が必要となります。

申請者が個人の場合

※申請者が未成年者の場合は、以下の書類も必要です。

  • 法定代理人の誓約書(第20号様式その2)(WORD形式) (PDF形式)
    (法定代理人が法人の場合は、代表者及びその他の役員全員分の提出が必要です。)
  • 法定代理人の略歴書(第21号様式)(WORD形式) (PDF形式)
    (法定代理人が法人の場合は、代表者及びその他の役員全員分の提出が必要です。)
  • 法定代理人の住民票
    (法定代理人が法人の場合は、代表者及びその他の役員全員分の住民票又は登記事項証明書を提出してください。)

注意事項 登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします
     住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものをお願いします

申請者が法人の場合

※役員が未成年者である場合は、以下の書類も必要です。

  • 法定代理人の住民票
    (法定代理人が法人の場合は、代表者及びその他の役員全員分の住民票又は登記事項証明書を提出してください。)

注意事項 登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします
     住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものをお願いします

提出部数(規則第16条)

2部

申請書提出先

船橋市役所5階 都市計画課 (郵送でも受け付けます)

登録申請手数料(条例第33条第1項第2号)

新規・更新とも10,000円

審査が終わりましたら納付書を発行し、ご連絡しますので、窓口へ受取りに来てください。
郵送による納付書の交付をご希望の場合は、申請時に返信用封筒(84円切手付)を添えてください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日