9月1日から10日は「屋外広告物適正化旬間」です

更新日:令和7(2025)年8月25日(月曜日)

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 屋外広告物は、私たちに情報を伝えるだけでなく、道行く人を楽しませたり、まちを活気づける要素となっています。
 しかし、広告物が無秩序に掲出されると、まちの景観を損ねたり、適正に設置・管理されないと、倒壊や落下等により人に危害を及ぼすおそれもあります。
 そのためルールを守り、「良好な景観の形成・風致の維持」と「公衆に対する危害の防止」に努めていく必要があります。

 9月1日から10日は、屋外広告物の適正化を一層推進する「屋外広告物適正化旬間」です。
 船橋市で屋外広告物を表示(設置)している皆さま、これから表示(設置)する皆さまにおかれましては、いまいちど屋外広告物のルールを確認し、景観や安全に配慮してください。

屋外広告物とは

 常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、内容が営利目的かは問いません。

 また、設置されている場所が個人の敷地内であっても該当します。

 具体的には、はり紙、ポスターといったものから、立看板、突出広告、壁面広告など、様々なものがあります。

 屋外広告物の種類

場所・物によっては広告物を表示(設置)してはいけません

 道路交通上の問題や良好な景観のために、原則道路上に立看板を置いたり、電柱にはり札を貼ったりすることはできません。

 道路上に立看板やのぼり旗は設置できません。

 また、他にも広告物を表示(設置)してはいけない場所や物があります。

屋外広告物を表示(設置)している皆さまへ

 もう一度確認してください。

  1. 船橋市屋外広告物条例(大きさ、色彩など)に適合していますか。
  2. 船橋市長の許可を得ていますか。(一部許可がいらない場合があります。)
  3. 腐食、退色などがないようにメンテナンスをおこなっていますか。(専門業者による点検で安全に美しく)
  4. 広告物を表示(設置)してはいけない場所等に、表示(設置)していませんか。

 ご不明な点は市役所都市計画課(電話番号047-436-2528)までご連絡ください。

これから屋外広告物を表示(設置)する皆さまへ

 ぜひ、考えてください。

  1. 依頼する業者は、屋外広告業の登録が済んでいる業者ですか。
  2. 船橋市屋外広告物条例のほか、関係法規(建築基準法、道路法等)に適合しますか。
  3. 周囲の景観を考慮した広告物ですか。

 ご不明な点は市役所都市計画課(電話番号047-436-2528)までご連絡ください。

関連ページ

 ・屋外広告物の設置のポイントをまとめた動画を作成しました(船橋市ホームページ)
 千葉県、千葉市、船橋市、柏市、千葉県屋外広告美術協同組合で組織している屋外広告物官民連携事業実行委員会にて、屋外広告物を設置する際のポイントをまとめた動画「ラーメン屋 看板奮闘記」を作成しました。
 YouTubeにて動画を公開中!ぜひ、ご覧ください。

 ・屋外広告物適正化の推進(国土交通省ホームページ)
 「オーナーのための看板の安全管理ガイドブック」「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」など、屋外広告物の適正な管理の参考になる情報が充実しています。ぜひ、ご覧ください。

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都市計画課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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