船橋市長による屋外広告業の登録(変更の届出)
R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。
船橋市長に登録を受けている屋外広告業者は、登録の内容に変更があったときは、船橋市屋外広告物条例に基づき30日以内に届け出なければなりません。
《ご注意ください》
千葉県知事による屋外広告業の登録を受け、船橋市では特例によるみなし登録を受けている場合は、手続きが異なります。
特例によるみなし登録制度
提出書類(条例第28条の5、規則第22条)
登録を受けているのが個人の場合
屋外広告業登録事項変更届出書(第26号様式)(WORD形式) (PDF形式)
変更事項に応じて、下記の書類を添付してください。
届出の必要な変更事項 | 添付資料 |
氏名、住所 | 住民票 |
営業所の名称・所在地 | なし |
業務主任者の氏名 |
業務主任者の住民票 業務主任者の資格を証明する書類 |
業務主任者の所属する営業所の名称 | なし |
【申請者が未成年者で、法定代理人が個人の場合】 法定代理人の氏名・住所 |
誓約書(第20号様式その2) (WORD形式) (PDF形式) |
【申請者が未成年者で、法定代理人が法人の場合】 法定代理人の名称・所在地・代表者及びその他の役員の氏名 |
変更した代表者及びその他の役員について |
注意事項 登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします
住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものをお願いします
登録を受けているのが法人の場合
屋外広告業登録事項変更届出書(第26号様式)(WORD形式) (PDF形式)
変更内容に応じて、下記の書類を添付してください。
届出の必要な変更事項 | 添付資料 |
法人の名称・代表者の氏名・所在地 | 登記事項証明書 |
営業所の名称・所在地 | 商業登記の変更を必要とする場合 登記事項証明書(★) |
代表者及びその他の役員の氏名 |
変更した代表者及びその他の役員について |
業務主任者の氏名 | 業務主任者の住民票 業務主任者の資格を証明する書類 |
業務主任者の所属する営業所の名称 | なし |
【役員が未成年者で、法定代理人が個人の場合】 法定代理人の氏名・住所 |
住民票 |
【役員が未成年者で、法定代理人が法人の場合】 法定代理人の名称・所在地・代表者及びその他の役員の氏名 |
変更した代表者及びその他の役員の住民票又は登記事項証明書 ※名称・所在地のみの変更は添付資料不要です |
注意事項 登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします
住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものをお願いします
提出部数
提出部数 1部
提出先
船橋市役所5階 都市計画課(郵送でも受け付けます)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課 景観係
-
- 電話 047-436-2528
- FAX 047-436-2544
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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