船橋市長による屋外広告業の登録(変更の届出)

更新日:令和3(2021)年9月21日(火曜日)

ページID:P088778

R3.4.1~ 押印を求める行政手続の見直しに伴い、一部様式を改正しました。詳しくは各様式をご確認ください。

船橋市長に登録を受けている屋外広告業者は、登録の内容に変更があったときは、船橋市屋外広告物条例に基づき30日以内に届け出なければなりません。

《ご注意ください》
千葉県知事による屋外広告業の登録を受け、船橋市では特例によるみなし登録を受けている場合は、手続きが異なります。

特例によるみなし登録制度

提出書類(条例第28条の5、規則第22条)

登録を受けているのが個人の場合

屋外広告業登録事項変更届出書(第26号様式)(WORD形式) (PDF形式)

変更事項に応じて、下記の書類を添付してください。 

届出の必要な変更事項 添付資料
氏名、住所 住民票
営業所の名称・所在地 なし

業務主任者の氏名
業務主任者の住民票
業務主任者の資格を証明する書類
業務主任者の所属する営業所の名称 なし
【申請者が未成年者で、法定代理人が個人の場合】
法定代理人の氏名・住所

誓約書(第20号様式その2) (WORD形式) (PDF形式)
略歴書(第21号様式)(WORD形式) (PDF形式)
住民票

【申請者が未成年者で、法定代理人が法人の場合】
法定代理人の名称・所在地・代表者及びその他の役員の氏名

変更した代表者及びその他の役員について
・誓約書(第20号様式 その2)(WORD形式) (PDF形式)
・略歴書(第21号様式)(WORD形式) (PDF形式)
・住民票又は登記事項証明書
※名称・所在地のみの変更は添付資料不要です

注意事項 登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします
     住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものをお願いします

登録を受けているのが法人の場合

屋外広告業登録事項変更届出書(第26号様式)(WORD形式) (PDF形式)

変更内容に応じて、下記の書類を添付してください。

届出の必要な変更事項 添付資料
法人の名称・代表者の氏名・所在地 登記事項証明書
営業所の名称・所在地 商業登記の変更を必要とする場合
登記事項証明書(★)
代表者及びその他の役員の氏名

変更した代表者及びその他の役員について
・代表者の誓約書(第20号様式 その1)(WORD形式) (PDF形式)
・その他の役員の誓約書(第20号様式 その2)WORD形式) (PDF形式)
・略歴書(第21号様式)(WORD形式) (PDF形式)
・住民票

業務主任者の氏名 業務主任者の住民票
業務主任者の資格を証明する書類
業務主任者の所属する営業所の名称 なし
【役員が未成年者で、法定代理人が個人の場合】
法定代理人の氏名・住所
住民票
【役員が未成年者で、法定代理人が法人の場合】
法定代理人の名称・所在地・代表者及びその他の役員の氏名
変更した代表者及びその他の役員の住民票又は登記事項証明書
※名称・所在地のみの変更は添付資料不要です

注意事項 登記事項証明書及び住民票は申請日の前3ヶ月以内に発行されたものをお願いします
     住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がされていないものをお願いします

提出部数

提出部数 1部

提出先

船橋市役所5階 都市計画課(郵送でも受け付けます)

このページについてのご意見・お問い合わせ

都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日