患者等搬送事業者について

更新日:令和6(2024)年1月31日(水曜日)

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患者等搬送事業者とは

船橋市消防局では、ストレッチャーや車椅子を使用し患者等を搬送する民間事業者に対して、一定の要件を満たした場合に「患者等搬送事業者」として認定を行っています。

令和6年1月26日現在、船橋市消防局が認定している患者等搬送事業者は下表(認定順)のとおりです。

 
事業所名 所在地 電話番号 自動車の形態 認定台数 酸素 受付時間
千葉寝台自動車
株式会社
習志野台8-41-10 0120-068-999
047-469-1199
ストレッチャー 3台 24時間
サポートライナー 東中山  2-10-30 047-711-2741 ストレッチャー
・車椅子兼用
2台 24時間
090-8029-4119 車椅子 1台
お手伝いスタッふ株式会社 海神     2-23-28 0120-601-807 ストレッチャー
・車椅子兼用
1台 24時間
民間救急・福祉
タクシー三鈴
西船     5-6-6 070-9066-9906 ストレッチャー
・車椅子兼用
1台 24時間
アテンド・ケア・サービス 前原西
3-14-8
080-5991-0005 車椅子 1台 24時間

認定基準

認定対象事業者

認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次に該当する者で、かつ、船橋市内に事業所を有する事業者となります。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  3. 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  4. 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

乗務員の要件

満18歳以上の者で、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者

自動車の要件(概要)

  1. 十分な緩衝装置
  2. 換気及び冷暖房の装置
  3. 業務を実施するために必要なスペース
  4. ストレッチャー、車椅子等を確実に固定できる構造
  5. 自動車電話等、緊急連絡に必要な設備

搭載資器材の要件(概要)

  1. 呼吸管理用資器材
  2. 保温・搬送用資器材
  3. 創傷等保護用資器材
  4. 消毒用資器材
  5. その他の資器材

 認定の手続き

  1. 患者等搬送事業認定(更新)申請書」「乗務員名簿」「患者等搬送用自動車届」を消防局救急課に提出してください。
  2. 審査実施後、認定された場合は、「患者等搬送事業認定(更新)通知書」、「患者等搬送事業者認定マーク」、「患者等搬送用自動車認定マーク」を交付します。

認定の有効期間

患者等搬送事業者認定マークを交付された翌日から5年間です。

認定マーク

患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク

認定マーク

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消防局救急課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日