患者等搬送事業者について
患者等搬送事業者とは
船橋市消防局では、ストレッチャーや車椅子を使用し患者等を搬送する民間事業者に対して、一定の要件を満たした場合に「患者等搬送事業者」として認定を行っています。
令和6年8月27日現在、船橋市消防局が認定している患者等搬送事業者は下表(認定順)のとおりです。
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | 自動車の形態 | 認定台数 | 酸素 | 受付時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
千葉寝台自動車 株式会社 |
習志野台8-41-10 | 0120-068-999 047-469-1199 |
ストレッチャー | 3台 | 〇 | 24時間 |
サポートライナー | 東中山 2-10-30 | 047-711-2741 | ストレッチャー ・車椅子兼用 |
2台 | 〇 | 24時間 |
090-8029-4119 | 車椅子 | 1台 | ||||
民間救急・福祉 タクシー三鈴 |
西船 5-6-6 | 070-3180-1199 | ストレッチャー ・車椅子兼用 |
1台 | 〇 | 24時間 |
アテンド・ケア・サービス | 前原西 3-14-8 |
080-5991-0005 | 車椅子 | 1台 | 〇 | 24時間 |
認定基準
認定対象事業者
認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次に該当する者で、かつ、船橋市内に事業所を有する事業者となります。
- 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
- 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
乗務員の要件
満18歳以上の者で、患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者
自動車の要件(概要)
- 十分な緩衝装置
- 換気及び冷暖房の装置
- 業務を実施するために必要なスペース
- ストレッチャー、車椅子等を確実に固定できる構造
- 自動車電話等、緊急連絡に必要な設備
搭載資器材の要件(概要)
- 呼吸管理用資器材
- 保温・搬送用資器材
- 創傷等保護用資器材
- 消毒用資器材
- その他の資器材
認定の手続き
- 「患者等搬送事業認定(更新)申請書」「乗務員名簿」「患者等搬送用自動車届」を消防局救急課に提出してください。
- 審査実施後、認定された場合は、「患者等搬送事業認定(更新)通知書」、「患者等搬送事業者認定マーク」、「患者等搬送用自動車認定マーク」を交付します。
認定の有効期間
患者等搬送事業者認定マークを交付された翌日から5年間です。
認定マーク
患者等搬送事業者認定マーク及び患者等搬送用自動車認定マーク
ファイルダウンロード
- 船橋市患者等搬送認定基準(PDF形式173キロバイト)
- 船橋市患者等搬送指導基準(PDF形式315キロバイト)
- 患者等搬送事業認定(更新)申請書(ワード形式157キロバイト)
- 患者等搬送事業認定(更新)申請書(PDF形式116キロバイト)
- 患者等搬送事業認定(更新)申請書(車椅子専用)(ワード形式157キロバイト)
- 患者等搬送事業認定(更新)申請書(車椅子専用)(PDF形式118キロバイト)
- 乗務員名簿(ワード形式163キロバイト)
- 乗務員名簿(PDF形式84キロバイト)
- 患者等搬送用自動車届(ワード形式161キロバイト)
- 患者等搬送用自動車届(PDF形式111キロバイト)
- 患者等搬送用自動車届(車椅子専用)(ワード形式163キロバイト)
- 患者等搬送用自動車届(車椅子専用)(PDF形式117キロバイト)
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- 消防局救急課
-
- 電話 047-435-1191
- FAX 047-435-7878
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