船橋市転院搬送ガイドラインについて

更新日:令和5(2023)年1月27日(金曜日)

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船橋市転院搬送ガイドラインとは

船橋市消防局では、救急業務における転院搬送について、医療機関と相互に理解し、適正かつ円滑に遂行できるよう基準を定めています。

船橋市消防局の救急車を用いた転院搬送の要件(概要)

船橋市消防局が救急業務として行う転院搬送の要件は、次の「1.基本的要件」または「2.地域の実情に応じた転院搬送の要件」に該当するものとなります。

  1. 基本的要件
    緊急に処置が必要であり、高度医療が必要な傷病者、特殊疾患等に対する専門医療が必要な傷病者等、要請元医療機関での治療が困難であること
  2. 地域の実情に応じた転院搬送の要件(次のいずれかに該当するもの)
    ⑴傷病者の迅速な受け入れのために、転院搬送を前提として一旦、一の医療機関が傷病者の受け入れをした場合
    ⑵疑い疾患に対する検査又は処置が要請元医療機関では困難なため、搬送先医療機関で行う場合
    ⑶要請元医療機関では継続的な観察、治療ができない場合
    ⑷救急車でなければ対応が困難な特殊な医療行為が施されている場合

転院搬送時の注意事項

  1. 傷病者の病態が安定している、歩行不能のみである等の場合は、患者等搬送事業者やタクシー、マイカー等を利用してください。
  2. 要請元医療機関が、あらかじめ搬送先医療機関を決定し、受け入れの了承を得てください。
    なお、搬送先医療機関は原則として、東葛南部保健医療圏又は東葛南部保健医療機関に隣接する保健医療圏への搬送としてください。
  3. 要請元医療機関が、その管理と責任のもとで搬送を行うため、原則として要請元医療機関の医師又は看護師が同乗してください。
  4. 要請元医療機関が、転院搬送の要件、要請元医療機関担当医師情報、搬送先医療機関担当医師情報等を記載した「転院搬送依頼書」を救急隊に渡してください。

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消防局救急課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日