二酸化炭素消火設備の基準が変わります!

更新日:令和5(2023)年2月2日(木曜日)

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令和5年4月1日から二酸化炭素消火設備の基準が変わります!                                        ~建物所有者・設備業者の皆様へ~

 令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備 (以下「二酸化炭素消火設備」という。)の技術上の基準が改正されました。(令和5年4月1日施行)

改正の背景

 令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、再発防止のため、当該設備に係る技術上の基準等が見直されました。

改正要旨1 二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準

1 起動用ガス容器の設置
2 起動装置に消火剤の放射を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
3 自動式の起動装置は、二以上の火災信号により起動
4 常時人がいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合は、音声による音響警
  報装置を設置
5 集合管又は操作管に閉止弁の設置
6 二酸化炭素の危険性及び消火剤が放出された場合は放出された場所に立ち入ってはならないこ
 とを示した標識の設置
7 工事、整備、点検等で防護区画内に立ち入る場合は、自動手動切替え装置は手動状態を維持
8 消火剤が放射された場合は、防護区画内に立ち入らないよう維持
9 制御盤の付近に、設備の構造、工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容及び手順を定
  めた図書を設置
 
※5~9は既存の防火対象物に設置されている二酸化炭素消火設備についても適用されます。
 ただし、5については、令和6年3月31日までの経過措置期間が設けられています。

改正要旨2 消防設備士等による点検

 二酸化炭素消火設備が設置されている防火対象物は、消防設備士等に点検させなければならない防火対象物として規定されました。

 二酸化炭素消火設備に係る安全対策

 安全対策について、こちらをご参照ください。

 関係資料

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