出生届の書き方(日本国内で出生)

更新日:令和5(2023)年7月27日(木曜日)

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出生届

出生届の際に必要なものや届出地については「出生届(日本国内での出生)」をご覧ください。

記入時の注意点

  • 出生届は届出人(父または母)本人が記入してください。
  • 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
  • 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
  • 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
  • この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。

1.届出日・届出先

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  1. 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
  2. 届出先の市区町村を記入してください。

2.氏名・生年月日

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  1. 子の氏名及びふりがなを記入してください。
    子の名は「子の名に使える漢字」(法務省のページが開きます)、ひらがな、カタカナを使用してください。
  2. 「嫡出子」または「嫡出でない子」にチェックをしてください。
    婚姻関係にある父母から生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係がない父母から生まれた子を「嫡出でない子」といいます。
    父が認知をしていても、父母が婚姻していない場合、子は「嫡出でない子」となります。
  3. 子の父母との続き柄を記入してください。
    長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入し、男または女にチェックをしてください。
    続き柄は同一父母間における出生の順序によって決まります。父にとって2番目の男の子であっても、当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。

3.生まれたとき・生まれたところ

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出生証明書の「生まれたとき」「出生したところ」のとおり記入してください。

4.住所・世帯主

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  1. 住民登録している住所、世帯主を記入してください。
    正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。
  2. 世帯主との続き柄を記入してください。
    世帯主が父や母であれば、続き柄は「子」になります。

5.父母の氏名・生年月日

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  1. 父母の氏名を記入してください。
  2. 父母の生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入し、子の出生時点での年齢を記入してください。

6.本籍・筆頭者

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本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。

嫡出子(父母が婚姻中の場合)

父母の本籍及び筆頭者を記入してください。
筆頭者は、父母のうち婚姻の際に氏を変更しなかった方です。

嫡出でない子(父母が婚姻していない場合)

すでに母が筆頭者の場合

母の本籍及び筆頭者を記入してください。

母が筆頭者でない場合

祖父母、母、子の三代での戸籍はつくることができないため、母と子のみの戸籍になるよう、母が新本籍を編成します。

  1. この欄に母の現在の本籍及び筆頭者を記入してください。
  2. 「その他欄」に新本籍を記入してください。詳しくは下記「8.その他」をご覧ください。

7.同居をはじめたとき・子が生まれたときの世帯のおもな仕事・父母の職業

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  1. 父母が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入してください。
    未同居・未挙式の場合は、その旨をその他欄に記入してください。
  2. 世帯のおもな仕事を選択しチェックしてください。
    従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」となります。
  3. 父母の職業欄は、国籍調査が行われる年に届出する場合のみ記入してください。
    次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています

8.その他

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必要がある場合のみ記入してください。

嫡出でない子で母が新本籍を編製する場合

母につき新本籍を編製する旨と新本籍を記入してください。
新本籍地は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。


(例)母につき新戸籍を編製 新本籍「〇〇県〇〇市〇丁目〇番」

届出人を父母とする場合

父母双方で届出をする場合などで、届出人欄に記入するスペースがないときは、この欄に届出人が署名(自署)し生年月日を記入してください。
 
(例)届出人 船橋花子 平成2年2月2日

9.届出人

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嫡出子(父母が婚姻中の場合)

父または母もしくは双方がこの欄を記入し署名(自署)してください。押印は任意です。
窓口に届出をする方が父のみでも、父母双方が届出人として署名することができます。
届出人欄に記入するスペースがないときは 、その他欄をご使用ください。

嫡出でない子(父母が婚姻していない場合)

届出人であるがこの欄を記入し署名(自署)してください。押印は任意です。

10.連絡先

連絡先

父または母の電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。

11.出生証明書

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出生証明書は医師や助産師等が記載します。子の氏名が空欄でも記入しないでください。

戸籍届出の事前審査

戸籍届出の事前審査をオンラインで行っております。
「戸籍届出の事前審査フォーム(新しいウインドウが開きます。)」からお申し込みください。

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戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日