出生届の書き方(日本国内で出生)
出生届
出生届の際に必要なものや届出地については「出生届(日本国内での出生)」をご覧ください。
記入時の注意点
- 出生届は届出人(父または母)本人が記入してください。
- 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
- 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
- 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
- この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
1.届出日・届出先
- 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
- 届出先の市区町村を記入してください。
2.氏名・生年月日
- 子の氏名及びふりがなを記入してください。
子の名は「子の名に使える漢字」(法務省のページが開きます)、ひらがな、カタカナを使用してください。 - 「嫡出子」または「嫡出でない子」にチェックをしてください。
婚姻関係にある父母から生まれた子を「嫡出子」、婚姻関係がない父母から生まれた子を「嫡出でない子」といいます。
父が認知をしていても、父母が婚姻していない場合、子は「嫡出でない子」となります。 - 子の父母との続き柄を記入してください。
長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入し、男または女にチェックをしてください。
続き柄は同一父母間における出生の順序によって決まります。父にとって2番目の男の子であっても、当該母との間に初めて生まれた男の子であれば「長男」となります。
3.生まれたとき・生まれたところ

出生証明書の「生まれたとき」「出生したところ」のとおり記入してください。
4.住所・世帯主

- 住民登録している住所、世帯主を記入してください。
正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。 - 世帯主との続き柄を記入してください。
世帯主が父や母であれば、続き柄は「子」になります。
5.父母の氏名・生年月日

- 父母の氏名を記入してください。
- 父母の生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入し、子の出生時点での年齢を記入してください。
6.本籍・筆頭者
本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載)を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。
嫡出子(父母が婚姻中の場合)
父母の本籍及び筆頭者を記入してください。
筆頭者は、父母のうち婚姻の際に氏を変更しなかった方です。
嫡出でない子(父母が婚姻していない場合)
すでに母が筆頭者の場合
母の本籍及び筆頭者を記入してください。
母が筆頭者でない場合
祖父母、母、子の三代での戸籍はつくることができないため、母と子のみの戸籍になるよう、母が新本籍を編成します。
- この欄に母の現在の本籍及び筆頭者を記入してください。
- 「その他欄」に新本籍を記入してください。詳しくは下記「8.その他」をご覧ください。
7.同居をはじめたとき・子が生まれたときの世帯のおもな仕事・父母の職業

- 父母が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入してください。
未同居・未挙式の場合は、その旨をその他欄に記入してください。 - 世帯のおもな仕事を選択しチェックしてください。
従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」となります。 - 父母の職業欄は、国籍調査が行われる年に届出する場合のみ記入してください。
次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています
8.その他

必要がある場合のみ記入してください。
嫡出でない子で母が新本籍を編製する場合
母につき新本籍を編製する旨と新本籍を記入してください。
新本籍地は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
(例)母につき新戸籍を編製 新本籍「〇〇県〇〇市〇丁目〇番」
届出人を父母とする場合
父母双方で届出をする場合などで、届出人欄に記入するスペースがないときは、この欄に届出人が署名(自署)し生年月日を記入してください。
(例)届出人 船橋花子 平成2年2月2日
9.届出人
嫡出子(父母が婚姻中の場合)
父または母もしくは双方がこの欄を記入し署名(自署)してください。押印は任意です。
窓口に届出をする方が父のみでも、父母双方が届出人として署名することができます。
届出人欄に記入するスペースがないときは 、その他欄をご使用ください。
嫡出でない子(父母が婚姻していない場合)
届出人である母がこの欄を記入し署名(自署)してください。押印は任意です。
10.連絡先
父または母の電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
11.出生証明書

出生証明書は医師や助産師等が記載します。子の氏名が空欄でも記入しないでください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
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