転籍届の書き方
転籍届
転籍届の際に必要なものや届出地については「転籍届(本籍地の変更)」をご覧ください。
記入時の注意点
- 署名欄は本人が記入してください。
- 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
- 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
- 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
- この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
1.届出日・届出先
- 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
- 届出先の市区町村を記入してください。
2.本籍・筆頭者
現在の本籍地、筆頭者を記入してください。
3.新しい本籍
新本籍を記入してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
4.おなじ戸籍にある人
- おなじ戸籍にある人の「名」及び「ふりがな」を記入してください。
- 住民登録している住所、世帯主を記入してください。正確な表記がわからない場合は、ハイフン(湊町2-10-25など)を使用しても構いません。上の人と同じであれば、同上と記入してください。
転籍届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。
5.その他

必要がある場合のみ記入してください。
6.届出人署名

戸籍の筆頭者及び配偶者の方が署名(自署)してください。押印は任意です。
単身筆頭者の方や配偶者が外国籍の方の場合は、筆頭者のみが届出人となります。
筆頭者が死亡している場合は生存配偶者の方が届出人となります。
筆頭者が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)の方がこちらの届出人欄を記入してください。
7.連絡先

電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課
-
- 電話 047-436-2270
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日