婚姻届の書き方(夫妻ともに日本人)
婚姻届
婚姻届の際に必要なものや届出地については「婚姻届」をご覧ください。
記入時の注意点
- 婚姻届は夫妻本人が、証人欄は証人本人が記入してください。
- 鉛筆や消えるインクのペンは使用しないでください。
- 日付や生年月日は和暦(平成、令和など)で記入し、HやRなど略字は使用しないでください。
- 記入を間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引いて、その横(もしくは上か下)に正しい内容を記入してください。その際、訂正印は使用しなくても構いません。修正テープや修正液は使用しないでください。訂正するスペースがない場合は「その他欄」に訂正箇所及び正しい内容を記入してください。
- この記載例は、全てのケースに当てはまるわけではありません。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
1.届出日・届出先
- 届出する日を和暦(令和〇年)で記入してください。
届出をした日が婚姻日となります。届出日の指定はできません。 - 届出先の市区町村を記入してください。
2.氏名・生年月日
- 夫妻の氏名(婚姻前)及びふりがなを記入してください。
- 生年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。
3.住所・世帯主

婚姻届と同時に転入届や転居届をする場合は、新住所・新世帯主を記入してください。
転出のみで転入届が済んでいない場合は、旧住所・旧世帯主を記入してください。
婚姻届と同時に世帯合併届(世帯主を夫妻の一方に併せる届)をする場合は、合併後の世帯主を記入してください。
4.本籍・筆頭者
現在の本籍、筆頭者を記入してください。
本籍がわからない場合、住所地の市区町村で住民票(本籍記載)を取得し、ご確認ください。
正確な表記がわからない場合はハイフン(湊町2-10など)を使用しても構いません。
5.父母(養父母)氏名・続き柄

- 父母の現在の氏名を記入してください。
父母が離婚されている場合やお亡くなりになられている場合でも、血縁上の父母の氏名を記入してください。
父母が婚姻中の場合は、父欄に氏と名を記入し、母欄は名のみを記入してください。 - 父母との続き柄を記入してください。
長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を記入してください。 - 養子縁組をしている場合、養父母の氏名、養父母との続き柄を記入してください。
養父母の氏名欄がない婚姻届は、その他欄に下記の例を参考に記入してください。
(例)夫の養父「千葉二郎」続き柄「養子」
6.婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
- 婚姻後の夫婦の氏のチェック
婚姻後に「夫の氏」「妻の氏」どちらを名乗るか選択しチェックをしてください。
選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。婚姻後に氏や筆頭者の変更はできません。
〇夫の氏の場合
〇妻の氏の場合
- 新しい本籍
届出時点で選択した氏の方が筆頭者でない場合は、新本籍をご記入ください。
選択した氏の方が既に筆頭者である場合は、婚姻により新本籍はつくられませんので、この欄は記入しないでください。その筆頭者の方が本籍の変更を希望する場合は、別途転籍届を届出してください。
新本籍は届出時点で日本国内に存在する地名地番であれば、どこにでも設定できます。
詳しくは「新しい本籍は、どこにすれば良いですか?」をご覧ください。
7.同居を始めたとき・初婚・再婚の別

夫妻が同居を始めた年月か、結婚式を挙げた年月のうち早い方の年月を記入してください。
未同居・未挙式の場合は、その旨を記入してください。

初婚、死別、離別のうち、該当するところにチェックを付けてください。
死別または離別の場合、その年月日を和暦(昭和、平成など)で記入してください。
8.同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯のおもな仕事・夫婦の職業

- 夫妻が同居を始める前の、それぞれの世帯で該当する仕事を選択しチェックしてください。
従業員数が1~99人までの会社に勤めている場合は「3」それ以上の従業員数の会社の場合は「4」となります。 - 夫妻の職業欄は、国籍調査が行われる年に届出する場合のみ記入してください。
次の国勢調査は2025年(令和7年)の4月1日から翌年3月31日に予定されています。
9.その他

必要がある場合のみ記入してください。
10.届出人署名

夫妻それぞれが署名(自署)してください。押印は任意です。
11.連絡先

夫妻それぞれの電話番号を記入してください。
記載内容に不備があった場合、船橋市役所戸籍住民課からお電話にて連絡いたします。
平日(月曜日~金曜日)の午前9時~午後5時の間で連絡がとれる電話番号を記入してください。
12.証人

証人になる方本人が、氏名・生年月日(和暦)・住所・本籍を記入してください。押印は任意です。
証人は成人した方(日本国籍の方の場合18歳以上)で2名必要になります。
証人欄で訂正や追記が必要な場合は、証人本人による訂正や追記が必要です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
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