青色防犯パトロールを始めてみませんか?

更新日:平成29(2017)年9月12日(火曜日)

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青色防犯パトロールの委嘱を実施しています!

 自分たちが保有する車両に青色回転灯を装備してパトロールを実施したいと考えている町会・自治会等の団体に対し、市が青色防犯パトロールの委嘱を行っています。
 PDF船橋市青色防犯パトロールの委嘱に関する要綱(PDF形式:134KB)

青パト
※上の画像は市の青色防犯パトロール車です。(車体の色に規定は無く、必ずしも白黒の2色である必要はありません)

なぜ、市からの委嘱が必要なのか?

 青色防犯パトロールの実施については、誰でも申請できるものではなく、千葉県警察は、以下の1~7のいずれかに該当することを要件として定めています。
 法人格を持たない町会・自治会は以下の要件に該当しないため申請はできませんが、市からの委嘱を受けることにより、2の要件を満たし、青色防犯パトロールの申請が可能となります。

(千葉県警察本部HPより)

  1. 県又は市町村
  2. 知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「知事等」という。)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
  3. 地域安全活動を目的として設立された、一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人
  4. 地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法第10条第1項の法人(いわゆるNPO法人)
  5. 地方自治法第260条の2第1項の市町村長の認可を受けた地縁による団体(いわゆる認可地縁団体)
  6. 1~5と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められる団体(国の機関など)
  7. 1~6のいずれかから防犯活動の委託を受けた者
    (注意)3と4は、「地域安全活動を目的として設立」されていることが必要です。

船橋市の委嘱の対象団体

  1. 町会・自治会等
  2. 青少年団体(青少年の健全育成を図ることを目的として設置された団体)
  3. 小・中学校PTA団体
  4. 社会教育団体
  5. 老人クラブ
  6. 商店会(街)組織
  7. 防犯関係団体(地域の防犯活動を目的として組織された団体)
  8. 船橋ひやりハッと防犯ネットワーク加盟団体

申請手続きの流れ

  1. 船橋市に以下の必要書類を提出し、委嘱を受ける。
    ・青色防犯パトロール実施申出書(第1号様式)
     word(word形式:32KB)PDF(PDF形式:65KB)
    ・青色防犯パトロール実施計画書(第2号様式)
     word(word形式:32KB)PDF(PDF形式:55KB)
    ・団体の規約、会則又は定款
    ・役員名簿
    ・パトロール実施車両の車検証並びに自賠責及び任意保険の証書の写し
  2. 地元の警察署の「生活安全課」に必要書類を提出する。
     必要書類はこちらから(千葉県警察本部HP)
      ※必ず青色防犯パトロール講習を受講
  3. 警察署から「証明書」「標章」「パトロール実施者証」の交付を受ける。(それぞれの写しを市に提出)
  4. 3の交付後15日以内に運輸支局等で車検証の備考欄に「自主防犯活動用自動車」の記載を受ける。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民安全推進課 市民防犯係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日