令和7年度船橋市住まいの防犯対策補助金の申請を受け付けています
令和7年4月1日(火曜日)更新内容
- 令和7年度船橋市住まいの防犯補助事業の申請受付を本日から開始しました。
申請方法はこちらをご確認ください。
※窓口での申請は混雑状況によっては、お待ちいただくことがありますので、オンライン申請をお勧めします。
※令和6年度に住まいの防犯対策補助を受けた方は、令和7年度は申請できません。
事業概要
補助対象
令和7年4月1日(火曜日)以降に購入した防犯対策物品(現にお住まいになっている船橋市内の住宅に設置する場合に限る)
補助対象となる防犯対策物品の一覧はこちらをご覧ください。
※令和7年1月23日以降に購入したが、やむを得ない理由により令和6年度中に申請できなかったものは対象となる場合がありますので、申請前にご相談ください。
※一覧にない防犯対策物品についても対象となる場合がありますので、購入前にご相談ください。
マンションやアパートなどの集合住宅にお住まいの方
本補助事業は、集合住宅にお住まいの方もご利用いただくことができますが、専有部分に設置する防犯対策物品に限ります。また、防犯対策物品の種類により、ご自身で管理組合や管理会社などに許可を得ていただく必要がありますので、ご留意願います。
なお、管理組合や管理会社名義などで申請することはできません。
補助件数
補助金額
防犯対策物品購入費(工事費含む)の2分の1(1世帯当たり上限20,000円)1,000円未満切捨て
※2分の1の額(交付申請額)が 1,000 円未満の場合は10円未満切捨てとします。
※店頭割引を利用した場合は割引後の金額を、クーポンを利用した場合は利用後の金額を購入費とします。
(例)防犯ガラス30,000円(税込)
-店頭割引 4,000円
-クーポン利用 2,000円
支払金額=24,000円 ※購入費
補助金額 24,000円×2分の1=12,000円
補助対象者
申請日に船橋市内に住民登録がある方
申請期間
申請方法
※申請開始直後は、窓口が大変混み合うことが予測されますので、オンラインでの申請をお勧めします。
※申請には「購入日、購入費および防犯対策物品の内容が確認できるもの」が必要になりますので、領収書やレシートを申請時まで必ず保管してください。
★★オンライン申請はこちらから★★(こちらをクリックしてください)
オンライン申請を始める前に
- 申請には必要書類の画像の添付が必要になりますので、申請前にご準備ください。
- アカウントを登録せずに申し込みいただけます。
- 申請にはメールアドレスの入力が必要になります。迷惑メール設定として、ドメイン指定受信を設定されている方は「@mail.graffer.jp」、「shian@city.funabashi.lg.jp 」を受信できるよう指定してください。
窓口・郵送での申請を希望する方は、以下の内容をご確認ください
申請書配布場所
- 窓口(住まいの防犯対策補助事業専用窓口)
- 各出張所
- 各連絡所
- 船橋駅前総合窓口センター
申請書受付場所
- 窓口(住まいの防犯対策補助事業専用窓口)
- 郵送(〒273-0011船橋市湊町2-10-18 市民安全推進課 住まいの防犯対策物品担当 宛)
※申請書には押印が必要です。
※必要書類と併せて申請してください。
※各出張所・各連絡所、船橋駅前総合窓口センターでは、申請書の配布のみで、申請受付は行っておりません。
必要書類(全て写しを提出)
- 申請書(オンラインから申請する場合は不要)
※窓口・郵送での申請の際には申請書に押印が必要になります。
※申請書は、住まいの防犯対策補助事業窓口、出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターで配布します。
※申請書ダウンロードはこちらから
船橋市住まいの防犯対策補助金交付申請書(PDF形式 221キロバイト)
(記載例)船橋市住まいの防犯対策補助金交付申請書(PDF形式 252キロバイト)
- 申請者の氏名、住所、生年月日が確認できる、公的機関が発行したもの(有効期限内のものに限る)
例:マイナンバーカード、運転免許証
※マイナンバーカードは裏面を添付しないでください。
※住所の記載が裏面にある場合は、両面の写しが必要となります。
- 購入日、購入費および防犯対策物品の内容が確認できるもの
例:領収書、レシート
- 申請者の振込先金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号・名義が確認できるもの(申請者名義のものに限る)
例:通帳、キャッシュカード、Web通帳の印刷物
※ゆうちょ銀行の場合は、「店番・預金種目・口座番号」(通帳見開記載)が分かるページを添付してください。
- 防犯対策物品を住宅に設置したことがわかるもの
例:写真、画像データ
船橋市住まいの防犯対策補助金交付要綱

住まいの防犯対策補助事業 専用ダイヤル・窓口
専用ダイヤル ☎047-401-8589
専用窓口:本庁舎分室(県合同庁舎3階)
【受付時間】平日午前9時から午後5時まで
住まいの防犯対策補助事業チラシ
住まいの防犯対策補助事業チラシのダウンロードはこちらから
補助対象となる防犯対策物品一覧
音
よくある質問
申請について
防犯対策物品を複数品目購入しましたが、申請できますか?
購入後、納品や工事に時間がかかる場合の申請はどうなりますか?
設置後の写真が申請時に必要となるため、納品後、工事完了後に申請してください。管理者や管理組合、賃貸住宅所有者単位で申請できますか?
補助金の振込先口座は、本人名義以外の口座でも可能でしょうか?
必要書類の「防犯対策物品を住宅に設置したことがわかるもの 」について、ドアホンはインターホン(屋外)、モニター(屋内)のどちらの写真が必要となりますか?
補助対象物品について
市外の店舗やインターネットで購入したものも補助対象となりますか?
補助対象となります。ただし、申請をする際に領収書・レシート等が必要になるので、インターネットで購入する際はあらかじめ、領収書の発行方法をご確認ください。
補助対象となる防犯砂利とはどのようなものですか?
※防犯目的に販売されていない、ガーデニング用の砂利は補助対象外です。
防犯カメラ本体以外にも補助対象となるものはありますか?
防犯カメラを設置するための工事費用一式(設置に必要なポールの購入費用、モニターの購入費用などを含む)、撮影に必要なSDカード費用等が含まれます。※防犯カメラを使用するのに必要な電気代や電池代は含まれません。
壊れている玄関ドアや窓の修繕は対象になりますか。
家電量販店等で対策物品を購入した際の、延長保証の費用は補助の対象となりますか?
一覧にある防犯対策物品以外は、どのようなものが対象となりますか。
なお、防犯を主たる目的としていない物品は、補助対象となりません。
その他
領収書、レシートに品物の記載がない場合はどう申請したらいいですか?
領収書、レシートで品名が確認できない場合は、購入内容が確認できる書類(購入明細等)の追加添付をお願いいたします。
消費税や設置工事費は補助金対象経費に含まれますか?
申請前や、防犯対策物品の購入前に事前相談は必要ですか?
2世帯住宅はどのような扱いになりますか。また、1階が店舗で2階が住居の場合は対象になりますか?
2世帯住宅につきましては、それぞれの居住部分に対して防犯対策が必要となることから、それぞれの世帯から申請していただくことができます。また、店舗兼住宅については、居住を目的として使用する部分に設置する防犯対策物品が補助対象となります。
マンション、アパートのエントランスや廊下、ごみ置き場等にセンサーライトや防犯カメラを設置する場合は対象となりますか。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民安全推進課 住まいの防犯対策物品担当
-
- 電話 047-401-8589
- FAX 047-436-2299
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-10-18
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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