船橋市客引き行為等防止条例に基づく氏名等の公表について

更新日:令和6(2024)年1月26日(金曜日)

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船橋市客引き行為等防止条例に基づく氏名等の公表について

 船橋市では、市民等の安全かつ平穏な通行及び快適な生活環境の確保を図り、もって安全で安心なまちづくりの実現に資することを目的として、平成29年12月1日より「船橋市客引き行為等防止条例」(以下「条例」といいます。)を全面施行し、「客引き行為等規制区域」(以下「規制区域」といいます。)において客引き行為等を行い、又は行わせた者に対して、条例に基づく指導等を行っています。

 本市の度重なる指導及び勧告にもかかわらず、客引き行為等を行い、又は行わせ、条例第9条の規定による勧告に従わなかった者について、条例第10条の規定により、以下のとおり公表します。

【令和5年12月20日公表】

氏名又は
名称 
住所又は
所在地
店舗の名称 所在地  公表の原因となる事実      
1 庄司 拓海
(しょうじ
 たくみ)
柏市
新逆井
居酒屋 猿八
(いざかや
さるはち)
船橋市西船
4丁目20番3号
2階

令和5年5月11日付けで、
条例第9条の規定による客
引き行為を行ったことの

勧告を受けたが、当該勧

告に従わず、令和5年11月

14日午後6時57分頃、船橋

市西船4丁目27番2号先歩

道上において、客引き行

為を行ったもの。

【令和5年10月18日公表】

氏名又は
名称 
住所又は
所在地
店舗の名称 所在地  公表の原因となる事実      
1 矢吹 翔
(やぶき
 しょう)
千葉市
若葉区
千城台北
船橋商店
(ふなばし
しょうてん)
船橋市本町
4丁目5番25号
3.4階

令和5年6月20日付けで、
条例第9条の規定による客
引き行為を行ったことの

勧告を受けたが、当該勧

告に従わず、令和5年9月

6日午後7時1分頃、船橋

市本町4丁目1番20号先歩

道上において、客引き行

為を行ったもの。

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