船橋市客引き行為等防止条例を制定
条例制定の経緯・目的
市では、快適な生活環境を確保し、安全で安心なまちづくりの実現を図るため、「船橋市客引き行為等防止条例」を施行しました。
これまで路上での客引き行為については、県迷惑防止条例で、衣服を引っ張るなどの執拗な行為や風俗店など限定した業種に限って禁止としていました。しかし近年、市内主要駅周辺において居酒屋やカラオケ店等の客引き行為等が増加し、通行の支障となったり、まちのイメージが悪化したりして、市民や周辺の町会・自治会、商店会などから市へ改善の要望が寄せられていました。
今回制定した市条例は、業種に限らず客引き行為そのものを制限するもので、県内では2例目となります。
船橋市客引き行為等防止条例(PDFファイル:226KB)
船橋市客引き行為等防止条例施行規則(PDFファイル:222KB)
船橋市客引き行為等防止条例チラシ(PDFファイル:1,589KB)
条例の内容
禁止行為
市が定めた規制区域内において、下記に掲げる客引き行為等をし、又はさせてはいけません。
- 公共の場所において、不特定の者の中から相手方を特定して、営利を目的とする事業の客となるよう勧誘する行為
- 上記の行為をする目的で公共の場所でうろつき、又はとどまる行為
規制区域
JR船橋駅および京成船橋駅・JR西船橋駅・JR津田沼駅の周辺で規制区域を設けます。
JR船橋駅・京成船橋駅周辺(PDFファイル:423KB)
JR西船橋駅周辺(PDFファイル:304KB)
JR津田沼駅周辺(PDFファイル:307KB)
行政指導及び罰則
規制区域内において客引き行為等を確認した場合、指導や勧告といった行政指導を行います。それでも従わない場合は、公表(氏名、店舗名、所在地等)や過料(5万円以下)を科します。
施行期日
この条例は、平成29年9月1日から施行しました。ただし、行政指導及び罰則等の措置については、同年12月1日から適用されます。
※上記は、船橋市客引き行為等防止条例に関する説明です。客引き等の行為が、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」または、千葉県「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に抵触する場合は、警察により検挙され、罰則が課せられます。
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