就学援助制度
船橋市に住所を有し、経済的な理由で、小・中学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者に対して、その一部を援助する制度です。
令和7年度就学援助のお知らせ
援助の対象者(認定となる世帯収入の目安)について
申請書類について
申請書類提出先・期限について
特別な事情がある方(解雇等)について
審査結果通知の時期について
援助の内容(対象となる費目等)について
学校給食費の免除について
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の免除について
一緒に学ぼう!船橋市学習支援事業について
令和7年度就学援助のお知らせ
令和7年度就学援助制度のお知らせ(小・中学校用)(PDF形式:808KB)
(【英語版】・【中国語版】・【ベトナム語版】・【ネパール語版】)
就学援助制度に申請する保護者の方へ(クラブ活動費に関するお知らせ)(中学校のみ)(PDF形式:221KB)
令和7年度就学援助申請書 兼 同意書(PDF形式:340KB)
令和7年度就学援助申請書 兼 同意書 記載例(PDF形式:252KB)
令和7年度就学援助制度のお知らせ(船橋特別支援学校用)(PDF形式:421KB)
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援助の対象者
【要保護】
(1) 生活保護を受けている方
【準要保護】
(2) 児童扶養手当(船橋市におけるひとり親家庭の手当)を支給されている方
(3) その他(上記に該当しないが経済的に困窮している等)の方
『(3)その他の方』で認定となる収入金額の目安 《「収入」は控除前の金額になります。》
※世帯の年齢構成等により認定となる収入金額が異なります。上記はあくまでも目安の収入金額で
あり、目安以下であっても認定できない場合や、目安以上であっても認定できる場合があります
ので、まずはご申請ください。
<『(3)その他の方』の審査対象となる世帯員の範囲について>
・原則として、世帯の同別に関わらず、児童生徒と同居している父母、祖父母、児童生徒のきょう
だい全員の収入により審査いたします。また、単身赴任等による別居者や住民登録せずに同居し
ている方も審査対象となります。※学生相当年齢のアルバイト相当の収入は含みません。
・同住所地に住民登録されている方は、実際に居住されていない場合でも審査対象となります。
・住民票上の世帯を別としている場合であっても、同住所地に居住の方は審査対象と なります。
ただし客観的に生計が別である(二世帯住宅等※)と市が判断できる場合には、 別居として審査い
たしますので学務課までお問い合わせください。※二世帯分の公共料金の検針票等が必要です。
申請書類
1.申請書類(以下に記載する書類を揃え、在籍している学校へご提出ください。 )
(1) 令和7年度就学援助申請書 兼 同意書 (記載例)
【配布場所】
・学校(配布及び受付)
・市役所7階学務課(配布のみ)
・船橋駅前総合窓口センター(配布のみ。配架場所が不明な場合は、「案内」係にお尋ねくださ
い。)
※就学援助申請書 兼 同意書は両面になっておりますので、印刷する際はご注意ください。
(2) 通帳のコピー
申請書に記載した『申請者』名義の通帳のコピーを、申請書に貼付してください。
(3)【該当者のみ】令和7年度市県民税課税(非課税)証明書(令和6年分の収入)(以下、証明書)
以下のいずれかにあてはまる方のみ必要です。
・令和7年1月2日以降に船橋市へ転入された方
・船橋市に住民登録がない方(単身赴任等)
※令和7年1月1日時点に住民登録のある市区町村にて取得してください。
市区町村により多少異なりますが、概ね6月上旬頃から取得できますので、該当する市区町
村にご確認ください。また、自治体により名称が異なる場合がありますのでご注意ください。
2.申請上のご注意
・審査は令和7年度市県民税の課税情報(令和6年分の収入)により行います。収入申告が済んでい
ない方や証明書が必要で提出がされていない方が同居家族(審査対象)内にいる場合は審査ができ
ません。また、収入がない場合(被扶養者を除く)も収入がない旨の申告が必要となります。
※企業等にお勤めの方は、通常は企業等より申告されておりますので、原則ご自身での申告は不
要です。(申告については市民税課へお問い合わせください。)
・鉛筆、インクの消えるペン及び修正テープ等は使用しないでください。
・毎年度申請が必要です。
・申請内容に偽りがあった場合、認定を取り消し、支給した就学援助費を返還していただきます。
・市内に在住し船橋市立以外の公立小・中学校に通っている場合は、学務課にお問い合わせ下さい。
申請書類提出先・期限
1.申請書類提出先:「在籍している学校」
※小学生と中学生のお子さんがいる場合など、在籍している学校が異なる場合は、それぞれの学
校に申請が必要です。
2.当初提出期限(申請書等):令和7年5月12日(月曜日)
※申請は年度内、随時可能です(年度の最終受付日は3月9日です)。但し、当初提出期限以降
に申請し認定となった場合は申請日(在籍校への提出日)が属する月からの適用となります
のでご注意ください。
3.【該当者のみ】申請書類(3)「令和7年度市県民税課税(非課税)証明書」(令和6年分の収入)
提出期限:令和7年6月24日(火曜日)
※申請書類(3)の提出が必要な方は、当初提出期限の5月12日(月曜日)までに申請書等をご提出い
ただき6月24日(火曜日)までに申請書類(3)を追加で「在籍している学校」へご提出ください。
特別な事情がある方(解雇等)
就学援助の審査は通常、令和6年分の収入により行いますが、会社都合での解雇や傷病による失業・休業(自己都合理由は対象外)によって、収入が減少する見込みの場合は学務課までお問い合わせください。事情をお伺いし令和6年分の収入によらず、令和7年の収入状況等による審査ができる場合があります。審査に必要な個々の状況に応じた提出書類(離職票・診断書等)についてご説明いたします。
※令和7年度申請し認定されなかった場合でも、上記の特別な事情がある場合は再申請が可能です。(審査の結果、認定できない場合があります)
審査結果通知の時期
令和7年5月12日までに申請された方の審査結果通知は、7月上旬以降を予定しています。
※5月13日以降に申請された方については、9月上旬以降に順次結果を通知する予定です。9月以降
に申請された方は申請日から概ね1.5~2ヶ月後に審査結果を通知いたします。
援助の内容(年間支給予定金額)

☆年度途中からの認定者は、支給金額が少なくなりますのでご留意ください☆
☆就学援助が認定となっても学校徴収金等は、必ず定められた期日通りにお支払いください☆
※1 小学校入学前に小学校入学準備費を、中学校入学前の小学校6年時に中学校入学準備費を受給
している場合、新入学学用品費は対象外となります。
※2 年間の支給金額を3期に分けて支給いたします。4月~7月分を7月、8月~11月分を12月、12
月~3月分を3月に支給いたします。(年間支給金額を12月で割った金額が月額となります。)
※3 校外活動費・修学旅行費は、学校にて実際に要した経費が確定してからの支給となるため、実
施後半年程度、支給までにお時間をいただく場合があります。なお、当日欠席した場合は支給
対象外となります。
※4 医療費の対象となる疾病で治療を受ける際は、必ず事前に学校へ申し出て、「船橋市教育委員
会発行の医療券」の交付を受けてから医療機関へお持ちください。
学校給食費の免除について
船橋市では、就学援助制度を申請し、準要保護認定を受けたご家庭の学校給食費を「免除」としています。
※就学援助申請書の提出をもって、給食費免除の申請をしたものと見なします。
※生活保護を受けている方は、生活保護費から学校給食費が賄われます。
☆給食費の詳細につきましては、こちらの記事をご覧ください。(保健体育課)☆
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の免除について
※就学援助の認定を受けていれば免除の申請は不要です。
一緒に学ぼう!船橋市学習支援事業について
就学援助認定世帯、生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯等の中学生を対象に学習支援・生活のサポートを行っています。
☆船橋市学習支援事業の詳細につきましては、こちらの記事をご覧ください。(こども家庭支援課 )☆
問い合わせ先
就学援助制度の申請・内容に関すること 学務課 047-436-2852
医療費に関すること 保健体育課 047-436-2874
学校給食費に関すること 保健体育課 047-436-2418
スポーツ振興センター掛金に関すること 保健体育課 047-436-2876
市税の収入申告に関すること 市民税課 047-436-2214
学習支援事業に関すること こども家庭支援課 047-436-2320
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令和7年度就学援助制度のお知らせ(小・中学校用)(PDF形式1,134キロバイト)
就学援助制度に申請する保護者の方へ(クラブ活動費に関するお知らせ)(中学校のみ)(PDF形式398キロバイト)
令和7年度就学援助申請書 兼 同意書(PDF形式370キロバイト)
令和7年度就学援助申請書 兼 同意書 記載例(PDF形式277キロバイト)
令和7年度就学援助制度のお知らせ(船橋特別支援学校用)(PDF形式598キロバイト)
【英語】就学援助制度のお知らせ(PDF形式715キロバイト)
【中国語】就学援助制度のお知らせ(PDF形式721キロバイト)
【ベトナム語】就学援助制度のお知らせ(PDF形式890キロバイト)
【ネパール語】就学援助制度のお知らせ(PDF形式766キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会学務課
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- 電話 047-436-2852
- FAX 047-436-2854
- メールフォームでの
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