特別支援教育就学奨励制度
特別支援教育就学奨励制度とは
特別支援学級等に通うお子さんや通常学級に通う障害のあるお子さんの保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額等に応じ、必要な経費の一部を援助する制度です。
対象となる方
船橋市立の小中学校に在籍し、次の1~3のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象になります。
1 特別支援学級に在籍している
2 通級指導教室に通級している
3 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当し、通常学級に通学している
※3により申請される場合は、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると判断が可能な資料(療育手帳、身体障害者手帳等)の写しのご提出が必要となります。(学校教育法施行令第22条の3については、下記の表をご参照ください。)
区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害者 |
両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。 |
聴覚障害者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの。 |
知的障害者 |
1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの。 |
肢体不自由者 |
1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの。 |
病弱者 |
1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの。 |
支給内容
支給費目、支給額は世帯の収入等によって算定される支弁区分によって異なります。
※1 支弁区分は第1区分~第3区分となっており、詳細は支弁区分の決定についてをご確認ください。
※2 第3区分は、下記2~4の費目のみ対象となります。
※3 通級指導教室に通級されている場合は、通学費のみが対象となりますのでご注意ください。
※4 生活保護または就学援助を受けている場合、重複する費目は支給対象外です。
支給費目 | 支給額(小学校) | 支給額(中学校) | |
1 学校給食費 | 実費の1/2 | ||
2 通学費 | 第1,2区分は実費の全額 第3区分は実費の1/2 |
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3 職場実習交通費 | 第1,2区分は実費の全額 第3区分は実費の1/2 |
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4 交流及び共同学習交通費 | 第1,2区分は実費の全額 第3区分は実費の1/2 |
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5 修学旅行費 | 実費の1/2 (10,790円上限) | 実費の1/2 (28,860円上限) | |
6 校外活動等参加費(宿泊なし) | 実費の1/2 (800円上限) | 実費の1/2 (1,155円上限) | |
7 校外活動等参加費(宿泊あり) | 実費の1/2 (1,845円上限) | 実費の1/2 (3,105円上限) | |
8 学用品・通学用品購入費 | 実費の1/2 (5,820円上限) | 実費の1/2 (11,370円上限) | |
9 新入学児童生徒 学用品・通学用品購入費 |
実費の1/2 (25,555円上限) | 実費の1/2 (28,990円上限) | |
10 拡大教材費 | 実費の1/2 (1冊あたり5,250円上限) |
上記支給金額は、令和3年度のものです。国からの通知等により、費目や金額が変更となる場合があります。
支給を受けるためのお手続きについて
1 申請のご案内
(1)特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級している児童生徒の保護者様・6月頃に学校を通じて、ご案内いたします。
※通級指導教室に通級されている児童生徒については、特別な交通費がかかる場合のみご申請ください。
(2) 学校教育法施行令第22条の3に該当すると思われ、通常学級に通学している児童生徒の保護者様・通学している学校へお申し出ください。手続きについてご案内いたします。
※下記に記載する書類の他、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると判断が可能な資料(療育手帳、身体障害者手帳等)の写しのご提出が必要となります。
2 必要書類
(1)令和4年度特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
(2)通帳のコピー
※申請者名義の通帳のコピーを、申請書の裏面に貼付してください。
(3)令和4年度(3年中の収入)市県民税課税証明書【下記に該当する方のみ】
・令和4年1月2日以降に船橋市に転入してきた方
・船橋市に住民登録がない方(単身赴任等)
※コピー不可。ただし、兄弟で同じ制度に申請の場合、一部はコピーでかまいません。
※市県民税課税証明書は前住所地の市区町村役場から取り寄せてください。(市区町村により異なりますが、概ね6月上旬頃から取得可能です。)
【注意事項】
・同一世帯の中に所得のある方が複数の場合(両親が共働き等)、その全員分の証明書が必要です。
・市民税の申告をしていない方は、申告が必要となります。
・辞退者は所得を証明する書類の提出は不要です。
3 提出先申請書類等の提出先は、在籍している学校の事務室となります。通級指導教室に通級されている場合は、通級先の学校にご提出ください。
支弁区分の決定について
1 支弁区分算定基準
支弁区分は第1区分~第3区分があり、前年中の収入額(※1)と需要額(※2)との倍率により決定します。
支弁区分により支給できる費目、金額が異なります。
※1【収入額】=総所得金額 - 控除額(社会保険料、生命保険料、地震保険料)
※2【需要額】とは、生活保護基準額を基に算出した金額です。
※3【控除額】上記控除額の他、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある方については、総所得金額から10万円を限度に控除します。
支弁区分 | 算定基準 |
第1区分 | 収入額が需要額の1.5倍未満 |
第2区分 | 収入額が需要額の1.5倍以上 2.5倍未満 |
第3区分 | 収入額が需要額の2.5倍以上 |
2 支弁区分1または2となるモデルケース
支弁区分の決定は【収入額】において各世帯によって異なる控除額、【需要額】において各世帯の年齢構成等によって異なる生活保護基準額を用いて算出するため、一律の収入上限額等をお示しすることが難しくなっていますので、下記モデルケースを参考としてください。※あくまでモデルケース(収入上限の目安ではありません)であり、世帯の年齢構成、控除額等により異なりますのでご注意ください。
世帯の人数 | 世帯構成 | 総収入額(総所得金額から換算) |
2人 | 母42歳 子13歳 | 約482万円 |
3人 | 父40歳 母35歳 子8歳 | 約621万円 |
4人 | 父45歳 母41歳 子15歳 子10歳 | 約794万円 |
5人 | 父46歳 母38歳 子15歳 子8歳 子3歳 | 約887万円 |
6人 | 父40歳 母35歳 子11歳 子9歳 子7歳 子6歳 | 約981万円 |
このページについてのご意見・お問い合わせ
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-
- 電話 047-436-2852,2858
- FAX 047-436-2854
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