特別支援教育就学奨励制度

更新日:令和8(2026)年4月1日(水曜日)

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特別支援教育就学奨励制度とは

特別支援学級等に通うお子さんや通常学級に通う障害のあるお子さんの保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額等に応じ、必要な経費の一部を援助する制度です。

対象となる方

船橋市立の小・中学校に在籍し、次の1~3のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象になります。

1 特別支援学級に在籍している
2 通級指導教室に通級している

3 学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当し、通常学級に通学している
※3により申請される場合のみ、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると判断が
 可能な資料(療育手帳、身体障害者手帳等)の写しをご提出ください。
 (学校教育法施行令第22条の3については、下記の表をご参照ください。)

学校教育法施行令第22条の3
区分 障害の程度
視覚障害者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。

聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの。
知的障害者

1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの。
2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの。

肢体不自由者

1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの。
2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの。

病弱者

1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの。
2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの。

支給を受けるための手続きについて

1 申請の案内
(1)特別支援学級に通学又は通級指導教室に通級している児童生徒の保護者様

 6月頃に学校を通じて、ご案内いたします。
 ※通級指導教室に通級されている児童生徒は、特別な交通費がかかる場合のみご申請ください。

(2)学校教育法施行令第22条の3に該当すると思われ、通常学級に通学している児童生徒の保護者様
 6月以降通学している学校へお申し出ください。手続きについてご案内いたします。
 ※下記の必要書類と併せて、学校教育法施行令第22条の3の障害の程度に該当すると判断が可能
  な資料(療育手帳、身体障害者手帳等)の写しをご提出ください。

2 必要書類
(1)令和8年度特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(以下、申請書)
(2)通帳のコピー
 ※申請者名義の通帳のコピーを、申請書に貼付してください。
(3)【該当者のみ】令和8年度市県民税課税(非課税)証明書(令和7年分の収入)
 以下のいずれかに該当する方のみ全員分が必要です。
 ・令和8年1月2日以降に船橋市へ転入された方
 ・船橋市に住民登録がない方(単身赴任等)
  ※取得時期:令和8年1月2日以降に船橋市へ転入された方
  ※取得時期:概ね令和8年6月上旬頃から
  ※自治体により名称が異なります。取得については該当する市区町村にご確認ください。
【注意事項】
・収入申告が済んでいない方が世帯員にいる場合は審査ができません。
・収入がない場合(被扶養者を除く)も収入がない旨の申告が必要となりますので、申告が済んでい
 ない場合は申告してください。
・辞退者は所得を証明する書類の提出は不要です。

3 提出先
・特別支援学級又は通常学級(22条の3に該当)に通学している場合:在籍している学校
・通級指導教室に通級している場合:通級校

支弁区分の決定について

支弁区分は前年中の収入状況を基に各世帯の控除額(社会保険料、生命保険料等)及び各世帯の年齢構成等(小・中学校に在籍、特別支援学級に在籍等)によって異なる生活保護基準額を用いて算出し支弁区分Ⅰ~Ⅲを決定いたします。

支給内容

支給費目、支給額は世帯の収入等により算定される支弁区分によって異なります。
※支弁区分Ⅲは、下記2~4の費目のみ対象となります。
※通級指導教室に通級されている場合は、通学費のみが対象となります。
※生活保護または就学援助を受けている場合、重複する費目は支給対象外です。
※国からの通知等により、費目や金額が変更となる場合があります。

支給費目 支給額(小学校) 支給額(中学校)
1 学校給食費 実費の1/2
2 通学費 支弁区分Ⅰ,Ⅱは実費の全額
支弁区分Ⅲは実費の1/2
3 職場実習交通費 支弁区分Ⅰ,Ⅱは実費の全額
支弁区分Ⅲは実費の1/2
4 交流及び共同学習交通費  支弁区分Ⅰ,Ⅱは実費の全額
支弁区分Ⅲは実費の1/2
5 修学旅行費  実費の1/2 (10,790円上限) 実費の1/2 (28,860円上限)
6 校外活動等参加費(宿泊なし) 実費の1/2 (800円上限) 実費の1/2 (1,155円上限)
7 校外活動等参加費(宿泊あり) 実費の1/2 (1,845円上限) 実費の1/2 (3,105円上限)
8 学用品・通学用品購入費 実費の1/2 (5,820円上限) 実費の1/2 (11,370円上限)
9 新入学児童生徒
  学用品・通学用品購入費
実費の1/2 (28,530円上限) 実費の1/2 (31,500円上限)
10 拡大教材費 実費の1/2 (1冊あたり5,250円上限)

☆通学費の支給に関する注意点☆
●公共交通機関を利用される場合
(1)原則として最も経済的な経路の定期券をご購入ください。
(2)運賃割引の適用を受けられる場合は、極力ご活用いただきますようご協力をお願いいたします。
(3)夏休み期間中は支給対象外となりますので、【4月~9月】は3ヶ月・1ヶ月・1ヶ月定期を、
【10月~3月】は6ヶ月定期をご購入ください。その他、学期定期券等より効率的な購入方法がある
場合は、その方法によりご購入ください。
(4)12ヶ月定期の場合は、8月分を除いた11ヶ月分が支給されます。 
(5)支給金額の決定のため、定期券の写し・IC定期券内容控・ICカード使用履歴を学校へご提出いた
だきますので、定期券更新前や一定期間毎に写しや控えを保管してください。

●自家用車を利用される場合
(1)自宅から学校までの通学距離と車種※による単価で算出された金額の登下校回数分が支給対象となります。
 ※車検証に記載されている車種(軽自動車等)
(2)通学距離は原則として最も経済的な経路での計測となります。
(3)保護者の通勤途中等に児童生徒を学校へ送迎する場合は支給対象外です。
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会学務課 就学助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日