一時預かり事業及び病児保育事業における虐待 通報窓口

更新日:令和7(2025)年10月31日(金曜日)

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一時預かり事業及び病児保育事業における虐待等の通報

 一時預かり事業(保育園・認定こども園における一時預かり幼稚園における一時預かり3歳未満児幼稚園定期預かり事業)及び病児保育事業において、施設職員等による児童への虐待等(虐待、または虐待が疑われるとき)があったときは、速やかな通報をお願いします。

連絡先:地域子育て部 保育入園課 事業係
電話:047-436-2329
電子メール:メールフォームからお送りいただけます。

※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。

※ 家庭内での虐待等については、こちらをご確認ください

一時預かり事業及び病児保育事業における虐待等とは

 保育所等における虐待等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、一時預かり事業及び病児保育事業についても同基準などに準じて虐待等の行為は禁止されています。

 一時預かり事業及び病児保育事業における虐待等とは、一時預かり事業又は病児保育事業の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
 また、下記に示す行為のほか一時預かり事業又は病児保育事業を利用するこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:一時預かり事業又は病児保育事業を利用するこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:一時預かり事業又は病児保育事業を利用するこどもにわいせつな行為をすること又は一時預かり事業又は病児保育事業を利用するこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:一時預かり事業又は病児保育事業を利用するこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該一時預かり事業又は病児保育事業を利用する他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の一時預かり事業又は病児保育事業の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:一時預かり事業又は病児保育事業を利用するこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の一時預かり事業又は病児保育事業を利用するこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン (令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)より

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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