家庭的保育の利用手続き
家庭的保育とは
家庭的保育の内容については、次のページをご覧ください。
利用できる方は
以下のすべての条件を満たす方が、家庭的保育の利用を申し込むことができます。
- 生後6か月以上2歳児クラスまでのお子さまであること
- 保護者が仕事や病気等により日常的にご家庭でお子さまを保育できず、市から支給認定を受けていること
- 下記症状等に該当しないお子さまであること
- 食物アレルギーがある
- 心疾患歴がある
- 熱性けいれん、無熱性けいれん、てんかんになったことがある
- その他医療管理が必要である
家庭的保育者一覧および利用時間について
家庭的保育者と利用時間については次のページをご確認ください。
利用を希望するときは
1.保育入園課へ問い合わせ
利用申込みを検討される方は保育入園課へお問い合わせください。
ご希望の家庭的保育者の連絡先をご案内します。
2.見学
ご希望の家庭的保育者のところへ見学して、保育条件を確認してください。
事前の見学は利用申込みの必須条件となっています。
3.利用申込み
見学を済ませ、利用を希望される場合は、保育入園課で申込みいただきます。
4.利用の可否
保育を必要とする事由など利用条件の有無を審査します。
5.結果を通知
利用の可否についてお知らせします。
6.利用説明会
家庭的保育者の利用が決まった方は、家庭的保育の実施場所において、家庭的保育者による利用説明会があります。
説明を受けた後にお子さまの預かりについて、双方の意思(合意)を確認した上で、家庭的保育者と利用に関する契約を結びます。
7.利用開始
毎月1日が利用開始日となります。
家庭的保育にかかる費用
1.保育料
保育料は、保護者の市民税額(合算額)を基に算定されます。
保育料の詳細については次のページをご確認ください。
なお、家庭的保育の保育料は、家庭的保育者に直接お支払いいただきます。
2.その他費用
家庭的保育では、保育料のほかに延長保育料等の費用が発生することがあります。
費用等の詳細については家庭的保育者の見学の際にご確認ください。
なお、これらの費用についても、家庭的保育者に直接お支払いいただきます。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育入園課
-
- 電話 047-436-2330
- FAX 047-436-2332
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日