教育・保育給付認定とは

更新日:令和5(2023)年10月16日(月曜日)

ページID:P035227

教育・保育給付認定とは

幼稚園(新制度移行済みの幼稚園。以下同じ)や保育園などを利用希望する場合、「教育・保育給付認定」の申請が必要となります。
「教育・保育給付認定」は、お子さまの年齢と保育の必要性の有無によって、1号、2号、3号のいずれの区分に認定され、区分により利用できる施設が異なります。
新制度に移行していない幼稚園をご利用の方は、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

認定区分

「お子さまの年齢」と「保育の必要性の有無」によって区分されます。

お子さまの年齢

お子さまの年齢が、0歳から2歳、または3歳から5歳のいずれかに該当するか。

保育の必要性の有無

保育の必要性がある場合とは、家庭のみで保育ができないことを指し、下記項目のいずれかにに該当することをいいます。

  1. 月64時間以上就労をしている場合
  2. 病気や怪我があったり、精神や身体に障害がある場合
  3. 親族の介護や看護をしている場合
  4. 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合
  5. 求職活動(起業準備を含む)を継続して行っている場合
    (保育所等の利用承諾日から起算して90日目が属する月の末日までに月64時間以上の内容の就労証明書と変更届の提出が必要)
  6. 就学をしている(職業訓練を含む)場合
  7. 出産の前後である場合
    出産の前2か月から(多胎妊娠の場合は出産月の前4か月から)出産後56日目が属する月の末日まで
  8. きょうだいの育児休業中や育児休暇中(就労先が認めた法令に基づかない育児のための休暇)である場合
  9. その他、法令等に定めのある場合

認定区分と利用可能施設

子ども・子育て支援新制度では、市が、児童の年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に認定します。その認定区分に応じて各施設の利用が可能となります。

 
認定
区分
対象となる児童 利用可能施設
1号認定 満3歳以上で、幼児期の教育を希望する児童 幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳以上で、保護者の就労や疾病などにより、
保育を希望する児童
公立私立保育園、認定こども園
3号認定 満3歳未満で、保護者の就労や疾病などにより、
保育を希望する児童
公立私立保育園、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育施設、3歳未満児定期預かり事業

保育の必要量

2号・3号に認定されたお子さまは、さらに「保育必要量」により2つに区分されます。
保育必要量とは、保育を必要とする時間のことで、保育標準時間と保育短時間の区分があり、認定された必要量に応じて、施設の最大利用可能時間が異なります。

保育標準時間認定

施設を1日「最大で11時間」利用可能です。
なお、この11時間は、各施設が定めた時間帯となりますが、認定された保育必要量にかかわらず、保護者が必要とする時間での施設利用となります。

保育短時間認定

施設を1日「最大で8時間」利用可能です。
なお、この8時間は、各施設が定めた時間帯となりますが、認定された保育必要量にかかわらず、保護者が必要とする時間での施設利用となります。

※お子さまの状況により、保育短時間認定での利用をお願いすることがあります。

保育所等の利用手続き

教育・保育給付認定の申請は、2号認定・3号認定の場合は、保育所等の利用手続きと同時に行い、1号認定の場合は、入園内定後に、内定を受けた幼稚園などを通して行います。
なお、教育・保育給付認定の確認作業に時間がかかるため、認定否となる場合を除き、利用調整の結果通知と同時に認定結果を通知します。また、保護者から支給認定証の交付申請があった場合は、併せて交付します。

保育所等の利用手続きの詳細は、こちらをご覧ください。

保育料

教育・保育給付認定の内容によって、保育料が異なります。

保育料の詳細は、こちらをご覧ください。

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

保育入園課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日