認可保育所等の利用手続きに関するQ&A
目次
入園申請のQ&A
保育所等の入所に関する相談はどこでできますか。
保育所等の入所に関する相談については、保育コンシェルジュが保育入園課(本庁舎3階)でお受けしております。
市役所の開庁時間(平日の9時から17時まで)での対応となります。
窓口へ来課予定の方はこちらをご一読ください。
電話でのご相談もお受けしておりますので、保育入園課(TEL:047-436-2330)までお問い合わせください。
保育入園課での相談や申請をする場合、予約は必要ですか。
窓口へ来課予定の方はこちらをご一読ください。
窓口が混雑している場合、お待たせしてしまうこともありますので、あらかじめご了承ください。
窓口が混みやすい日時があれば教えてください。
お昼頃(11時から13時)は、お待たせする時間が長くなりやすくなっております。
また、毎月末は締切日直前ということもあり、大変混雑します。
4月利用申込受付期間である11月・12月は曜日によらず終日混雑します。
利用申請に必要な書類を教えてください。また、申請書類はどこで手に入りますか。
保育園の利用申請に必要な書類は次のものになります。
- 船橋市教育・保育給付認定申請書(兼)船橋市保育所等利用申込書
- 児童の健康状況調書(表)・食物アレルギー食等調書(裏)
- マイナンバー確認書類
- 保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書など)
- 児童・保護者・祖父母が要件に該当する場合のみ必要となる資料
申請書類(上記1~2)については、「船橋市保育所等利用のご案内」の冊子の最後に綴じ込まれています。
「船橋市保育所等利用のご案内」は、保育入園課、認可保育所等、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、各出張所・連絡所、子育て支援センター、保健センターで配布をしております。
また、こちらのページ(認可保育所等に関わる様式ダウンロード)から申請書類・「船橋市保育所等利用のご案内」をダウンロードすることも可能です。
上記4・5の書類の詳細については、「船橋市保育所等利用のご案内」をご確認ください。
保育所等に関するパンフレットは、どこでもらえますか。
保育入園課で発行している認可保育所等に関するパンフレットは、「船橋市保育所等利用のご案内」となっております。
保育入園課、認可保育所等、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)、各出張所・連絡所、子育て支援センター、保健センターで配布しております。
また、「船橋市保育所等利用のご案内」については、こちらのページ(認可保育所等に関わる様式ダウンロード)からダウンロードすることも可能です。
認可保育所等については、こちらのページ(認可保育所等の一覧)をご参照ください。
新しい利用案内のパンフレットは、いつから配布されますか。
「船橋市保育所等利用のご案内(令和6年10月発行版)」は、令和6年10月16日(水曜日)から配布しております。
申請はどこでできますか。
ぴったりサービス(オンライン申請)、郵送、保育入園課窓口で受付けております。
※出張所、連絡所等では申請書は受付できません。
保育所等への入所は、毎年4月からの1回のみですか。
保育所等の利用調整は、毎月行っております。
入所を希望する月の申請締切日までに申請をしてください。
利用申請の締切日はいつですか。
利用申請の締切日は、5月~翌年1月が利用希望月の場合、希望月の前々月の末日(土日・祝日の場合はその前日)が締切日となります。郵送またはぴったりサービス(オンライン申請)でも受付しておりますが、この場合、利用希望月の前々月の25日が締切日となります。(※なお、郵送の締め切りについて、前々月の25日が土日・祝日の場合はその前日まで)
利用希望月が令和7年2月から令和7年4月の場合は、窓口申請の場合は12月10日、郵送またはぴったりサービス(オンライン申請)での申請の場合は11月29日が締切日となっております。変更となることもありますので、市ホームページや広報ふなばしなどでご確認ください。
お子さまの発達状況により、集団保育にあたり支援を必要とする可能性のある場合は、書類のお手続きとは別に保育運営課において面談等を行う場合があります。まずはお電話にてお子さまの状況をご相談ください。(保育運営課:047-436-2500)
申請に有効期限はありますか。
申請の有効期限は申請した希望月の該当する年度末(3月)までとなります。
例えば、令和6年4月から利用希望の申請をしている場合や、令和6年12月から利用希望の申請をしている場合であっても、申請の有効期限は令和7年3月申請までとなります。そのため、継続して来年度4月以降の申請を希望する場合は、提出期限までに改めて申請を行ってください。
(令和7年4月以降も申請する場合は令和6年11月1日~12月10日までに申請が必要となります。)
利用申請する際に、見学していない施設を希望できますか。
見学が必須の施設であっても、見学前に申請することは可能です。ただし、一部の保育所と家庭的保育事業者については見学が必須条件となります。
入所後に、「送迎が困難だった」、「保育内容が合わない」、「食物アレルギーの対応ができないため毎日お弁当持参になった」、「保育料以外の実費負担の内容を聞いてなかった」などといったことがないように、お子さまを連れての希望施設の見学を強くお勧めしております。
特に、お子さまの健康や食物アレルギーに関し日常生活で留意されていることがあれば見学時に必ずご説明ください。
なお、見学される際は、事前に希望施設に電話予約してください。
保育所等の場所を調べる方法を教えてください。
市内の保育所等の開設時間や案内図などを掲載したパンフレット「船橋市保育所等利用のご案内」を、保育入園課、認可保育施設、船橋駅前総合窓口センターや出張所・連絡所、子育て支援センター、保健センターで配布しております。
また、市ホームページでも保育園の場所をご確認いただけます。
新しく開設する認可保育施設の情報はどこで確認できますか。
新設される認可保育施設の情報は、令和6年11月1日以降に、市ホームページや広報ふなばしで随時お知らせします。
現在、求職活動中ですが、入所申請はできますか。
求職活動中でもご申請いただけますが、入所利用調整では求職活動中の点数が適用されます。
また、求職活動中に保育所等の利用が決定した場合は、入園後90日以内に、月64時間以上の就労が確認できる就労証明書をご提出いただく必要があり、万一、ご提出がなかった場合は退園となります。
祖父母が市内在住(同居含む)ですが、不利になりますか。
船橋市内または近隣市(市川市、鎌ヶ谷市、八千代市、白井市、習志野市)内に65歳未満の祖父母が在住する場合、利用調整の際、祖父母が65歳以上の場合や船橋市を含む近隣市外に祖父母が在住する場合より点数が低くなる項目があります。
ただし、保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書・主治医の意見書等)を提出していただくと、船橋市を含む近隣市外に祖父母が在住する場合等と同じ加点となることがあります。
なお、船橋市内または近隣市内に在住の65歳未満の祖父母の保育を必要とする事由ある場合、それぞれ1人につき加点対象(最大4点)となります。
4月からの利用申請は、いつから開始しますか。
4月からの保育園の利用申請の場合、11月1日から受付開始し12月10日に締め切りとなっております。
毎年、変更となることがありますので、市ホームページや広報ふなばしなどでご確認ください。
現在、育児休業(休暇)中で4月の入所を考えてます。いつまでに復職すれば入所対象になりますか。
育児休業(休暇)明けでの利用申請の場合は、入所した月の翌月15日までの復職が必要です。例えば、 4月に入所した場合は5月15日までに復職する必要があります。(5月14日まで育児休業取得が可。)
なお、復職日により利用調整の対象となる月が異なり、復職日が1日から15日までの場合は「前月1日」から、16日から末日までの場合は「当月1日」から利用調整の対象となります。
「保育所等の利用を開始した際には、育児休業(休暇)期間を繰り上げて職場に復帰する」ことが確認でき、入所した翌月の15日までに復職する場合は、上記の利用対象月より前から申請をすることが可能です。育児休業を繰り上げることが可能かどうかは事前に職場にご確認ください。
現在下の子の育児休業中で、上の子が小規模保育施設を卒園します。4月から他の認可保育所等を希望する場合の利用調整上の扱いを教えてください。
3歳未満児を対象とする保育施設(小規模保育事業所など)の卒園児については、4月に復職する予定がなく下の子の育児休業中であっても、復職後の就労時間・日数を基にした利用調整上の点数で4月の利用調整を行います。(育児休業明け加点はありません。)
この利用調整の結果を受けて、卒園の翌月(4月)から他の保育施設に入園した場合に育児休業を短縮いただく必要はありません。
4月からの利用申請をしたいのですが、出産予定日が締切日後です。出産前に申請できますか。
4月の利用申請に限り、申請対象のお子さまが出産前であってもご申請いただけます(「出生前予約申請」といいます。)。
なお、申請対象となるのは、4月1日時点で生後57日目を迎えるお子さまとなります。
ただし、この申請は「仮申請」であり、その後に「本申請」いただくなど通常の申請とは異なる手続きとなりますので、まずは保育入園課にご相談ください。
希望保育園を変更したい場合、どのような手続きが必要ですか。
「保育所等利用申込の希望変更届」を保育入園課にご提出ください。
郵送でもご提出いただけます。(締切日必着)
保護者が申請に行くことが難しい場合、代理人でも申請できますか。
保護者による申請が難しい場合、代理人による申請もできます。
代理人の方が申請される場合は、保護者からの委任状と、代理人の方の本人確認書類をご用意ください。
委任状は、市の様式もありますが、「委任の年月日」、「委任者の住所・氏名と押印」、「委任事項」、「代理人の住所・氏名・連絡先」の記入があれば任意様式でもお受けしております。
市外からの申請のQ&A
船橋市外に居住していますが、船橋市の保育所等に申請することはできますか。
市外居住の方でも、ご申請は可能です。
申請手続きの流れや方法についての詳細は「認可保育所等の利用手続き」のページ内、「船橋市外にお住まいで、船橋市内の保育所等を利用申し込みする場合」をご覧ください。
ただし、市外に居住していて、利用希望月の前月末までに船橋市に転入予定のない方につきましては、利用調整上の点数が大幅に減点されるため、利用可となりづらい状況となります。
市外から船橋市に転入予定です。市外からの申請だと不利になりますか。
船橋市に転入予定でのご申請の場合、申請時に「転入に関する申立書(船橋市様式)」のご提出があれば、利用希望月の前月末日までに船橋市に住民登録されることを条件に、減点をせずに船橋市民の方と同等に利用調整をしております。
例えば、12月の利用希望で11月末日までに転入する旨の申立書のご提出をいただいた場合は、船橋市民として利用調整しますが、申立書がない場合は減点適用での利用調整を行います。
ただし、12月からの保育所等利用が決定となり、11月末日までに転入がなかった場合は、利用決定が取り消しになります。
海外から来年3月に帰国し船橋市に転入予定です。4月から船橋市の保育所等を利用したいので手続きを教えてください。
保育園の利用申請先は、船橋市保育入園課となりますので、船橋市の申請締切日までにご申請ください。
郵送申請、もしくは日本在住の代理人からお申込みいただくことも可能です。代理人が申込む場合は、必ず委任状(委任者の住所・氏名、捺印、委任事項、代理人の住所・氏名・連絡先の記載があるもの)と代理人の身分証明書をお持ちください。
ご申請いただく際の基本的な必要書類は次のものになります。
- 船橋市教育・保育給付認定申請書(兼)船橋市保育所等利用申込書
- 児童の健康状況調書(表)・食物アレルギー食等調書(裏)
- 保育を必要とする事由を確認するための書類(就労証明書など)
- 転入に関する申立書
- 転入先の住所と時期が確認できる書類(住居の売買契約書や賃貸借契約書の写しなど)
※提出できない場合は、「5.転入に関する申立書」にその旨をご記入ください - 会社発行の給与支払証明書等(同点利用調整に使用)
利用希望月 証明書の対象期間 令和6年9月~令和7年8月 ➡ 令和5年1月1日~令和5年12月31日に支払われた給与 令和7年9月~令和8年8月 ➡ 令和6年1月1日~令和6年12月31日に支払われた給与
- その他該当する場合のみ必要となる資料
その他、ご申請されるお子さまが、「生後6か月未満である」「発達面で心配がある」「大きな病気にかかったことがある」等の場合に診断書が必要となることがありますので、ご申請前に保育入園課にお問い合わせください。
なお、海外から転入予定でご申請いただいた場合、保育園利用可否の結果にかかわらず、転入後に保育入園課へ住所が変更となった旨の「変更届」をご提出ください。また、ご希望の保育所等が利用可能となった場合、利用開始月の前月末までに転入し保育入園課への変更届をご提出いただきますと、正式な利用承諾となります。
市外への申請のQ&A
船橋市外の保育園を申請したいので手続きを教えてください。
初回の利用希望月や利用希望先の市区町村に転出予定かどうかにより、申請手続きの流れや方法が異なります。
詳細は「認可保育所等の利用手続き」のページ内、「船橋市内にお住まいで船橋市外の保育所等を利用申込みする場合」をご覧ください。
転園申請のQ&A
第2希望以下の保育所等に入園した場合、第1希望の保育所等に転園できますか。
第2希望以下の保育所等に入所が決まった場合、直近の申請締切日までに転園届一式を提出されますと、その入所希望月からの転園について利用調整を行います。
転園の可否決定にあたっては、新規申請の場合と同様に、保育の必要度(利用調整上の点数)の高い順に決定となります。
転園希望先の保育園における、お子さまのクラスに受入れがない場合などは転園待機となります。
なお、転園決定となった場合、転園元の保育園に他の申請者が利用決定となるため、転園決定の辞退はできません。また、改めてならし保育を行うこととなりますのでご注意ください。
転園の申請をしたいので、必要な書類を教えてください。
次の転園届一式を、保育入園課にご提出ください。
この提出は、郵送でもお受けしており、締切日は新規申請の場合と同じです。
- 船橋市保育所等変更申込書
- 家族状況票、児童の健康状況調書 (船橋市保育所等変更申込書添付用)転園用
- 保育を必要とする事由の確認書類(就労証明書等)
なお、上記3について、以前に提出された書類が、「就労証明書」については転園希望日から1年前の月の2日以降、「主治医意見書」については申込日から半年以内に証明されたものであり、内容に変更がない場合は省略できます。
上の子の転園申請、下の子の新規利用申請を同時にする場合、2人とも同じ園に入園させる申請方法はありますか。
申請書のきょうだい入園条件欄の「全員同時に同じ保育所等への入園のみを希望する」にチェックをされると、希望する園に2人が同時に入園できる場合のみ入園決定します。
下の子が上の子の在籍園に入園することも希望する場合は、上の子の在籍園の希望順位を把握する必要がありますので、上の子の転園届には「上の子の在籍園」を含めて希望保育園をご記入ください。
利用調整(利用者決定)のQ&A
保育所等の利用の可否は、どのように決定されますか。
保育所等の利用は、市が実施する利用調整会議で決定しております。
利用調整にあたっては、保育園の利用調整に関する規定に基づき保護者の就労時間や家庭状況などを点数化し、この点数(同点の場合は、同点調整の項目)の高い方から順に利用決定しております。
保育所等利用の可否の結果は、いつ頃、どのように知ることができますか。
保育園利用の可否について、新たに利用申請・転園申請された方と希望園を変更された方に対しては、保育園の利用調整会議の翌日(市役所の開庁日)までに結果通知書を発送しております。
ただし、4月の利用調整の結果通知書については、利用調整会議日ではなく2月中旬頃の発送となります。
なお、待機されている方の利用調整結果については、4月と希望園変更時を除いて利用可となるまで通知書は発送しておりません。
電話での回答は、利用調整会議日の翌日(市役所の開庁日)以降となります。また、4月については申請されたすべての方に結果通知を発送いたしますので、原則、お電話での利用の可否に関するお問い合わせはお受けできません。
保育入園課にお問い合わせの際はご注意ください。
利用申請が早い方が、保育所等に入園しやすいですか。
保育所等の利用決定は先着順ではありません。
利用調整に関する規定に基づき父母の就労時間などを点数化し、この点数の高い方から順に決定しており、申請日によって点数に差は生じません。
ただし、この点数が同点の場合の同点調整の規定中に待期期間の長い方を利用決定するという項目があります。この待期期間は、「申請日から」ではなく「利用希望月から」の期間となります。
なお、締切日直前は窓口が大変混雑します。また、不足書類があった場合には、後日提出していただくことがありますので、期間に余裕を持ってお手続きください。
第2希望より第1希望の方が、保育園に入園しやすいですか。
保育園の利用は、保育園の利用調整に関する規定に基づき父母の就労時間などを点数化し、この点数の高い方から順に決定しております。
よって、第2希望であっても、第1希望の方より点数が高ければ、第2希望の方が利用決定となりますので、利用されたい順番で希望保育園をご記入ください。
なお、希望保育園以外は、空きがあっても利用調整の対象外となります。
第5希望まで利用希望する場合、仮に第5希望の保育園に入園できるとしても、第1希望の保育園の利用調整はされますか。
複数の保育園を利用希望された場合、希望順位の低い保育園に入園できるとしても第1希望の保育園から利用調整を行い、入園できない場合に、次の希望順位の保育園の利用調整を行います。
きょうだい同時申請で「1人だけでも入園する」の条件で申請しても、きょうだい同時に入園可能な保育園があるかの利用調整はされますか。
きょうだい同時申請で、申請書のきょうだい入園条件欄の「1人だけでも入園する」にチェックされた場合でも、まずは、きょうだいが同時に入所できるかの利用調整を行います。
できる限りきょうだい同じ園に入所を希望する場合は、きょうだい入園条件欄の「希望園順位よりも同じ保育所等への入園を優先する」にチェックを、希望園順位を優先する場合は「それぞれの児童の希望園順位を優先する」にチェックをつけてください。
同時に入所が難しい場合に、1人でも入園できる保育園がないかの利用調整を行います。
きょうだい同時申請で「全員が同時に入園できるなら別々の保育園でも良い」の条件で申請する場合、別々でも希望する保育園の組合せを指定できますか。
きょうだい同時申請において、別々でも入園希望する保育園の組み合わせの指定はできませんが、申請書のきょうだい入園条件欄の「全員が同時に入園できるなら別々の保育園でも良い」にチェックされた場合でも、まずは、きょうだいが同時に同じ保育園に入園できるかの利用調整から行います。
ただし、きょうだい入園条件欄の「全員が同時に入園できるなら別々の保育園でも良い」とあわせて「それぞれの児童の希望園順位を優先する」にチェックされた場合は、きょうだいが同時に同じ保育園に入園できるかの利用調整は行わず、それぞれのお子さまについて、希望順に入園可能な保育園があるかの利用調整を行っていきます。
別々の保育園になった場合に送迎困難になってしまう場合は、希望保育園を見直しいただくか、申請書のきょうだい入園条件欄の「全員同時に同じ保育所等への入園のみを希望する」にチェックしてください。
市外居住の場合、保育園の利用調整で不利になりますか。
市外居住者の利用申請の場合、利用調整上の点数の大幅な減点があります。
ただし、船橋市に転入予定の場合は、転入が確認できる書類(転入後の住居に関する契約書の写し等)をご提出いただければ、利用希望月の前月末日までに船橋市に住民登録されることを条件に市民の方として利用調整しております。
なお、利用承諾後、利用開始月の前日末日までに船橋市の住民登録が確認できない場合は利用承諾が取消となりますのでご注意ください。
残業が多い場合、残業時間を考慮して利用調整はされますか。
保育園の利用調整上の点数は、労働契約(就業規則)上の勤務時間と休憩時間の合計を基に算定しております。
残業時間は、日や月によって変動が生じることがあるため、利用調整上の点数の算定対象外としております。
育児休業明けでの利用申請で、きょうだい2人を同時申請した結果、上の子が入園、下の子が待機となったため、育児休業を延長して、上の子だけを入園させることはできますか。
育児休業明けでの利用申請をした結果、1人でも入園決定されたお子さまがいた場合は、たとえ待機となったお子さまがいたとしても、育児休業明けでの復職内容で利用調整を行っておりますので、申請時の内容どおりに復職いただく必要があり、育児休業の延長はできません。
認可外保育園を利用しながら利用申請する場合、加点されますか。
認可外保育施設を常態として月64時間以上利用される方の場合は加点対象となります。
ただし、すでに育児休業明けの加点がされている場合は、たとえ利用待機となり認可外保育施設を利用し復職されている場合でも、この加点の対象にはなりません。
また、認可外保育施設が認可保育所等に移行する場合、移行する月の利用調整から加点が外れます。
なお、認可外保育施設の利用開始日と月64時間以上常態で利用していることの確認書類として、利用契約書の写しや「保育施設利用証明書(市様式)」のご提出が必要となります。
利用調整で、加点対象となる認可外保育施設を教えてください。
都道府県(政令指定都市または中核市の場合は市)に届け出している認可外保育施設が加点対象となります。
なお、事業所内保育所については、事業主の証明書類の提出があれば加点対象となります。
育児休業明けでの利用申請の場合、加点されると聞きましたが、待機となり認可外保育施設等を利用し復職した場合、この加点はなくなりますか。
育児休業からの復職を理由に、保育園を利用申請された方が待機となった場合は、利用決定されるまで育児休業明けの加点は継続されます。
これは、認可外保育施設などを利用して復職された場合も同様です。
ただし、育児休業明けの加点が継続された状態で復職された場合でも、その復職された会社を退職された場合は、その時点で育児休業明けの加点はなくなります。
なお、すでに復職されていた状態で保育園の利用申請された場合は、育児休業明けの申請には該当しませんので、育児休業明けの加点はありません。
しかし、常態として月64時間以上認可外保育施設を利用している場合、利用開始日・月の利用時間がわかるもの(利用契約書の写しまたは保育施設利用証明書(指定様式))をご提出いただくと加点になることがあります。
現在、認可外保育施設に通っていて、加点対象となっています。認可保育所になりますが、加点はつき続けますか。
認可外保育施設が認可保育所等に移行する場合、移行する月の利用調整から加点が外れます。
小規模保育施設に在園してますが、希望すれば卒園後の受入れ施設となっている保育園に必ず転園できますか。
小規模保育事業所に、卒園児の受入れを行う連携施設が設定されている場合、ご希望いただければ原則として連携施設に入園できます。
しかし、複数の保育園が受入れ先の連携施設として設定されている場合や連携施設の受入人数に制限がある場合は、先行して行う4月の利用調整の結果、ご希望の連携施設(保育園)に入園できない場合があります。
なお、受入れ先の連携施設が保育所等の場合、10月1日時点の2歳児クラス在園児を対象に先行して4月の利用調整を行いますので、11月以降に2歳児クラスに入園した児童については、連携施設(保育園)の優先的利用の対象外になり、他の申請者同様に、通常の4月の利用調整の結果によります。
連携施設のある2歳児クラスまでの保育園に在園してますが、卒園後に連携施設を利用希望する場合の利用調整で、卒園児の下の子が4月の利用申請をしていれば、きょうだい同時申請加点はされますか。
連携施設のある保育所等における4月の利用調整は新規で4月の利用申請をされた方よりも先行して利用調整を行わせていただき、仮に卒園予定のお子さまのきょうだいが4月に利用申請をしている場合でも、きょうだい同時申請の加点はありません。
ただし、双子などの場合で、きょうだいがともに卒園後の連携施設の利用を希望される場合は、きょうだい同時申請加点の対象となります。
引っ越しに伴う転園申請の場合、加点されますか。
市外の保育所等を利用している児童が転入する場合は、利用している市外の保育所等の在園証明書が提出されている場合に限り、転入日の属する月から入園決定まで加点の対象となります。
ただし、すでに育児休業明けの加点がされている場合や認可外保育施設を利用し加点がされている場合は、この加点の対象にはなりません。
また、保護者の保育を必要とする事由が、妊娠・出産、育児休業中又は求職活動中の場合は加点の対象外です。
保護者や祖父母の同居・別居の判断はどのようにしていますか。
住民登録によって判断しております。
万一、申請時に住民登録がない場合(利用希望月の前月末日までの転入予定の書類の提出がある場合を除く)においては、別居(不在)として扱っております。
なお、申請時の世帯状況から変更が生じた場合は、速やかに保育入園課に届出してください。
市内に祖父母がいない場合の点数は、父方・母方の祖父母それぞれが加点対象になりますか。
調整点2の祖父母の項目については、父方・母方祖父母それぞれの保育を必要とする事由ある場合、それぞれ1人につき加点対象(最大4点)となります。
祖父母が同住所に居住してますが、二世帯住宅であり、それぞれ独立して生活していれば、市内別居となりますか。
市内居住の祖父母と別居になるかは、原則、住民登録の住所で判断しております。
同住所でも居住する家屋が別々の敷地に建っていることが、登記簿謄本(登記事項証明書)や固定資産税の決定通知などで確認できた場合に限り同住所であっても別居と判断しております。
よって、二世帯住宅の場合は、たとえ生活が独立していたとしても同一敷地に建つ家屋となり、住民登録上同一住所となるため、別居の扱いとはなりません。
申請様式のQ&A
市指定の様式はどこでもらえますか。
市指定の様式は、保育入園課や認可保育施設で配布しております。
また、市ホームページからダウンロードすることもできます。
診断書に指定の様式はありますか。
診断書については、「主治医の意見書」という市様式があります。
保育を必要とする事由が、疾病・負傷・障害であれば「疾病により保育が困難である」など、親族の介護・看護・付添であれば「介護が必要である」などといった、家庭のみでは児童を保育できない旨が記入された医師の診断書であれば、保育園の利用申請にご利用いただけます。
また、利用希望日時点でお子さまの月齢が6か月に満たない場合や、お子さまに健康上の所見があり市が必要と認めた場合は、「集団生活が可能である」旨が記入された医師の診断書が必要となります。
必要事項の記入漏れを避けるため、「主治医の意見書」のご利用をお勧めします。
6か月未満児で3園の利用希望をする場合、主治医の意見書は3枚必要ですか。
保育園の利用申請にあたり、「主治医の意見書(申請児童用)」は、希望園の数にかかわらず原本1枚で結構です。
就労証明書は、社印があれば就労者自身が記入してもいいですか。
就労証明書は、自営業の方を除き、たとえ人事担当者で社印があっても就労者自身が記入いただくことはできません。
8か月前に会社に記入してもらった就労証明書があります。記入内容に変更がなければ利用申請に使用できますか。
保育園の利用(転園)申請時に、保育を必要とする事由の確認書類としてご提出いただく、就労証明書の有効期間は、利用希望日時点で証明日が1年以内のものとなります。
利用希望日時点で、この期間を経過している場合は、たとえ就労時間などに変更がなくても、再度、会社証明の就労証明書をご用意いただく必要があります。
万一、ご提出された就労証明書などが有効期間内の証明日でない場合は書類不備となり、たとえ希望保育園に受入れ可能性があったとしても利用不可の決定となります。
シフト制の勤務で1週間あたりの勤務時間が変動する場合、就労証明書はどのように記入してもらえばいいですか。
就労時間や就労日数が変動する場合でも、就労証明書の記入内容により保育園の利用調整を行いますので、労働契約(就業規則)上の内容を基にして就労証明書の各項目に応じた記入をご依頼ください。(就労時間については、変則就労の場合の記入欄があります。)
裁量時間労働制の勤務の場合、就労証明書はどのように記入してもらえばいいですか。
裁量時間労働制の勤務の場合は、実労働時間ではなく対象業務に従事する方の労働時間として算定される「みなしの労働時間」の記入をご依頼ください。(就労時間については、変則就労の場合の記入欄があります。)
認可外保育園を利用しており通園児補助金の申請時に就労証明書を提出している場合でも、認可保育園の利用申請のために就労証明書が新たに必要ですか。
認可外保育施設通園児補助金の申請時に就労証明書をご提出いただいている場合、認可保育園の利用希望日時点で、証明日が1年以内のものであれば、新たに就労証明書をご用意いただく必要はありません。
この取扱いは、認証保育所通園児補助金の場合も同様です。
育児休業からの復職を理由に利用申請したいのですが、復職後は時短勤務をする予定です。この場合、就労証明書は時短勤務の内容で記入したものになりますか。
保育園の利用申請にあたり、就労証明書は、労働契約(就業規則)で定められた勤務日数・時間が記入されたものをご提出ください。
そのうえで、育児短時間勤務の内容を、就労証明書内の所定の項目にご記入ください。
人事担当者との面談後に確定する場合は未記入のままで結構です。
転職する場合、転職先の会社に記入してもらう就労証明書の勤務実績欄は、どのように記入してもらえばいいですか。
就労証明書の「就労実績」と「支給実績」の欄については、証明する会社での実績をご記入いただくので、転職後すぐに就労証明書をご提出いただく場合は空欄のままで結構です。
他県から転勤を理由に船橋市に引っ越します。利用申請時に提出する就労証明書の内容は、現在の勤務内容を記入してもらえばいいですか。
現勤務地ではなく、転勤先での勤務内容が記入されたものをご提出ください。
万一、転勤先の住所が未決定の場合は、就労証明書の備考欄に、勤務先住所の候補地を記入いただいてください。
なお、お引っ越しに伴い転職される場合は、転職先の会社証明の就労証明書をご提出ください。
求職活動中での利用申請の場合、求職活動していることの確認書類として、どのような書類が必要ですか。
求職活動を理由に利用申請されている方は、保育所等利用申込書の表面の職業欄に「求職活動中」とご記入いただき、裏面の「保育の利用を必要とする事由」欄の求職活動の箇所にチェックを入れていただければ、求職活動であることの確認書類は不要です。
開業を考えてますが、その確認書類として、どのような書類が必要ですか。
開業され個人事業主にあたる場合は、就労者自身で就労証明書をご記入いただき、自営業の証明書類として、次のいずれかの書類をご添付ください。ただし、直近の年度分の船橋市の市民税において、営業収入または農業収入の区分で、収入額0円以外で申告していることが確認できる場合は省略可能です。
- 直近の確定申告書の写し
- 税務署に提出した「個人事業の開業・廃止等届出書」の写し
- 業務受託契約書
- 売上・報酬の記録(通帳など)
- 事業所に関わる賃貸借契約書などの写し
転入予定、もしくは他市在住のままで令和7年4月の利用申請をする場合、何年度分の(非)課税証明書を用意すればいいですか。
令和7年4月の利用申請の場合、令和6年度の住民税(非)課税証明書をご用意ください。
なお、ご用意いただく住民税課税証明書は、次のように利用希望月によって異なります。
- 利用希望月が4月から8月の場合は、前年度の(非)課税証明書(令和7年7月希望なら「令和6年度」)
- 利用希望月が9月から3月の場合は、当年度の(非)課税証明書(令和7年10月希望なら「令和7年度」)
他の手続きで課税証明書を使用するので、保育園の利用申請には課税証明書のコピーを提出してもいいですか。
保育園の利用申請時にご提出いただく住民税課税証明書は、コピーでもお受けしております。
市外から船橋市内の祖父母宅に転入する場合、転入予定の確認書類として、どのような書類が必要ですか。
まず、船橋市に転入予定で利用申請いただく場合、住居に関する契約書の写しなどを確認書類としてご提出いただいております。
ただし、転入後のお住まいが、船橋市内の祖父母宅の場合は、その旨をご記入頂いた「転入に関する申立書」をご提出いただければ、住居に関する契約書の写しは必要ありません。
利用待機のQ&A
保育園に入園できなかった場合、毎月、申請する必要がありますか。
保育園の利用調整の結果、利用不可となった場合は文書でお知らせします。
翌月以降も継続希望される場合、当該年度内は再度ご申請いただく必要はありません。
ただし、申請書の有効期限は毎年3月の利用希望までとなっておりますので、翌年4月以降も継続して申請を希望する場合は11月1日から12月10日までに申請書一式をご提出ください。
利用待機となった場合、育児休業給付金の支給期間の延長を考えてます。延長手続きに必要な「保育所において保育が行われない事実を証明する書類」は発行されますか。
保育園の利用が待機となった場合、船橋市では利用調整結果の通知書を、発送しております。
公共職業安定所(ハローワーク)などより、この通知書の内容に不足がある旨の指摘があった場合は、保育入園課にご相談ください。
なお、この通知書は、初回申請時のほか、4月と希望園変更時を除いて、利用可となるまで発送しておりません。
ただし、これに代わる書類として「利用不承諾証明書」の発行をしております。不承諾証明書が必要な場合は「保育関係証明書発行申請書」に記入の上、保育入園課にご提出ください。(申請書は郵送でもお受けしております。)
利用待機となったため育児休業を延長しました。その間は入園希望しないため、利用調整の対象外にできますか。
利用申請されたままで、利用調整の対象外にすることはできません。
「船橋市保育所等の利用(変更)申込取り下げ書」を保育入園課にご提出いただき、保育園利用を希望される月にあわせて改めてご申請ください。
利用待機中ですが、希望保育園の待機児童数や待機の中での順位を教えてもらえますか。
保育入園課にお問い合わせいただければ、「転園申請者を含めた待機児童数」、「(利用決定者がいた場合は)利用決定者の中で最も低い利用調整上の点数」、「お問い合わせの方の利用調整上の点数と待機されている方の中での順位」、「近隣の保育園の空き状況」など、可能な限り回答させていただきます。
利用待機中ですが、転職した場合、何月の利用調整から反映されますか。
まず、就労先の変更があった場合は、「変更届」にその旨をご記入のうえ、転職先の会社証明の「就労証明書」とともに保育入園課にご提出ください。
転職後の就労内容の反映時期については、保育園の利用希望月ごとに締切日を設定しておりますので、どの月の締切日までに「就労証明書」が提出されたかによります。
たとえば、6月にご提出いただいた場合、8月の利用申請の締切日が6月末であるため、8月の利用調整から新しい「就労証明書」の内容を基に算定した利用調整上の点数が適用されます。
利用中の手続きのQ&A
支給認定証番号の確認方法を教えてください。
支給認定証番号(10桁)は、保育入園課が発送している認定決定や変更の通知書などでご確認いただけます。
万一、これらの書類がお手元になく番号がご不明な場合は、保育入園課にお問い合わせください。
就労認定で在園中ですが、親族の介護をするため退職します。この場合の認定変更の手続きを教えてください。
まず、保育園の利用中に認定変更する必要が生じた場合は、変更希望月の前月末までに、「変更届」にその旨をご記入のうえ、保育が必要な事由の確認書類とともにご提出ください。
親族の介護のために退職され保育園を継続利用される場合は、変更届の変更希望事由欄の「介護・看護・付添」にチェックし、「変更を希望する理由」欄に退職の旨と退職日をご記入いただき、次の介護事由の確認書類とともにご提出ください。
(1)被介護者の介護保険被保険者証または「主治医の意見書(保護者等疾病用)」
(2)介護・看護状況説明書 (「主治医の意見書(保護者等疾病用)」の裏面にあります)
保育必要量は、上記の書類の内容(介護状況)に応じた認定となります。
求職活動中であったため「保育短時間」認定で在園してますが、就労が決まったので就労日から「保育標準時間」に変更できますか。
保育園の利用中に、認定変更する必要が生じた場合は、変更希望月の前月末までに、「変更届」にその旨をご記入のうえ、「就労証明書」とともにご提出ください。
この書類の内容確認後、認定変更が必要と認められる場合、変更事由の発生日にかかわらず、翌月1日からの認定変更となりますので、月途中からの変更はできません。
「保育短時間」認定で在園中ですが、朝8時からの就労のため常に時間外利用が発生しています。この場合、「保育標準時間」に変更できますか。
原則、月120時間以上の就労の場合に「保育標準時間」認定をしております。
ただし、月120時間以上の就労でない場合でも、「保育標準時間」認定を希望する旨の変更届の提出があり、変更希望理由と労働契約上の就労時間を考慮し常態として「保育短時間」での送迎が困難であると認められる場合は、「保育標準時間」認定に変更することがあります。
なお、「保育標準時間」認定に変更するとした場合でも、認定変更は、変更届の提出があった翌月1日からとなります。
「保育短時間」認定で在園中ですが、就労先をもう一つ増やし就労時間の合計が月120時間以上になれば「保育標準時間」に変更できますか。
就労先が2つ以上ある場合、それぞれ就労先での就労時間を考慮し認定しております。
よって、2つの就労先での就労時間の合計が月120時間以上であれば「保育標準時間」認定に変更することができます。
新たに就労先が決まった場合は、「変更届」にその旨をご記入のうえ、「就労証明書」とともにご提出ください。
なお、認定変更は、「変更届」と「就労証明書」の提出があった翌月1日からとなります。
就労認定で在園中ですが、子どもの風邪などで月64時間の就労実績がなかった場合、退園となりますか。
月64時間以上の就労が確認できる場合に就労事由で認定しておりますが、お子さまの風邪など、予測できない事態による場合は、月64時間の就労実績がなくても退園にはなりません。
ただし、お子さまの長期入院などにより、通園の見通しがたたない場合は「退園届」をご提出いただきます。
来月末で退職するため、これから求職活動に入ります。扶養の範囲内での就労であっても、在園できますか。
就労時間が月64時間以上であることが就労証明書で確認できれば、就労事由で認定できますので、税や健康保険などの被扶養者にあたる範囲での就労であっても在園できます。
在園中に仕事を辞めた場合、退園となりますか。
退職された場合、「変更届」に「求職活動」認定を希望する旨をご記入のうえ、保育入園課にご提出いただければ、「就労」から「求職活動」に認定変更となり、退職日から90日目を迎える月の末日まで在園できます。退職された旨の報告がない場合で、勤務先への調査の結果、実際に就労していなかったことが判明した場合や、退職されているにもかかわらずご報告いただけなかった場合は退園となります。
なお、認定変更の内容につきましては「求職活動」に限らず、「疾病・負傷・障害」「親族等の介護・看護」「災害復旧」「就学」「妊娠・出産」「下の子の育児休業中 」への変更が可能となりますので、変更届に新たに希望する認定内容をご記入の上、該当する事由に関わる必要書類をご提出いただければ、新たに認定した期間まで在園が可能となっております。
求職活動認定で在園中ですが、認定の有効期限までに就労できなかった場合に、この期限を延長し在園することはできますか。
「求職活動」認定での在園期間は、認定された日から90日目を迎える月の末日であり、理由にかかわらず、これを延長することはできません。
よって、「求職活動」認定の有効期限までに、就労が決まり「就労証明書」をご提出いただくか、その他の保育が必要な事由の確認書類をご提出いただけない場合は退園となります。
在園中ですが、3か月後に出産予定のため、来月から産前産後休暇をとり、その後に、育児休業を取得予定です。休業取得に伴い退園になりますか。
保育園の利用事由には、就労以外にも「妊娠・出産」や「下の子の育児休業中」などがあります。
妊娠・出産の場合、出産予定月の前2か月から出産後56日目を迎える月の末日まで在園できます。
その後、在園児の下の子の育児休業を取得された場合は、就労先が認めた育児休業終了日の月の末日まで在園できます。
なお、上記事由で在園されるためには、認定変更の手続きが必要となりますので、「変更届」に、保育が必要な事由の確認書類を添付のうえ、ご提出ください。
「妊娠・出産」事由の確認書類は、「母子健康手帳(出産予定日の記入ページ)の写し」となり、「下の子の育児休業中」事由の確認書類は、会社発行の「育児休業証明書」となります。
出産認定で在園中ですが、今月、認定の有効期限を迎えます。来月から育児休業を取得予定なので、継続在園するための手続きを教えてください。
育児休業の開始日の前月末までに、「変更届」に「下の子の育児休業中 」認定を希望する旨をご記入いただき、会社発行の「育児休業証明書」とともにご提出ください。
なお、「育児休業証明書」の代わりに、育児休業期間が記載された「就労証明書」をご提出いただくこともできます。
「下の子の育児休業中 」認定の場合、保育必要量は「保育短時間」となります。
里帰り出産をする場合、在園する上の子を休園にできますか。
保育園に休園制度はなく、原則、月10日以上の通園をお願いしております。
ただし、里帰り出産の場合、出産予定月については通園がなくても在園を認めております。
出産予定月の前後の月については、出産予定日が月初や月末に偏っている、出産前の受診日について医師の指示があるなどの理由で月10日以上の通園が困難な場合は、保育入園課にご相談ください。
なお、里帰り中で通園がなかった月についても、保育料は満額かかります。
在園中ですが、他市に引っ越すことになりました。通勤途中にある保育園なので引き続き在園できますか。
市外に転出後も継続して船橋市の保育園を利用希望される場合は、転出先の市の保育担当課でお手続きください。
転出先の市が申請書類を基に保育の必要性の認定を行い、船橋市への継続在園の依頼と資料の送付があれば継続在園できます。
手続きに必要な書類については、転出先の市の保育担当課にご確認ください。
なお、継続在園をご希望される場合でも、船橋市民としての保育園利用は終了となるため、「退園届(「転出後の保育所の利用について」欄は「希望する」をチェック)」をご提出ください。
在園児の父親が2年ほど単身赴任のため住民票を異動します。この場合に必要な手続きを教えてください。
世帯状況に変更があった場合は、「変更届」にその旨をご記入のうえ、単身赴任の項目が記入された「就労証明書」をご提出ください。
なお、住民票の異動を伴う単身赴任の場合、変更内容の確認書類(会社の辞令や住民票など)をご提出いただく必要はありません。
在園中ですが、転職した場合の手続きを教えてください。
転職された場合は、「変更届」にその旨をご記入のうえ、転職先の会社証明の「就労証明書」とともにご提出ください。
なお、「就労証明書」の記入時期については、採用内定後であれば就労開始前であっても問題ありません。
その他のQ&A
在園中ですが、3歳から幼稚園への転園を考えています。必要な手続きを教えてください。
幼稚園の利用手続きについては、船橋市内のすべての幼稚園が私立のため、利用を希望される幼稚園で直接お手続きください。
なお、幼稚園の入園決定にあたり、保育園の利用が必要なくなりましたら、退園予定日をご記入のうえ「退園届」をご提出ください。
会社の補助金手続きのため、「在園証明書」「利用不承諾証明書」が必要なので、手続きを教えてください。
「在園証明書」「利用不承諾証明書」「保育料納付済証明書」の発行をご希望される場合は、「保育関係証明書発行申請書」をご提出ください。(申請書は、郵送でもお受けしております。)
もし就労先所定の様式がある場合は、その様式(できれば電子入力可能なファイル)を添付してください。
「在園証明書」「利用不承諾証明書」「保育料納付済証明書」 の交付までに何日間かかりますか。
「在園証明書」「利用不承諾証明書」「保育料納付済証明書」の発行には、発送までに「保育関係証明書発行申請書」の受理日から7日間(市役所の開庁日)程度、お時間をいただいております。
ただし、「利用不承諾証明書」については、証明希望月欄にご記入の利用調整会議後から発行準備に入ります。
利用待機中ですが、「保育関係証明書発行申請書」の証明期間に利用承諾までと記入すれば、利用承諾まで「保育所等利用不承諾証明書」を毎回発行してもらえますか。
「保育関係証明書発行申請書」は、1回の申請につき1回の交付となります。
たとえ証明期間欄に利用承諾までとご記入いただいた場合でも、直近の利用調整結果までの内容を表記した証明書の交付となりますので証明書の交付が必要になるたびに再度ご申請ください。
なお、証明書の交付時期は、証明希望月欄にご記入の利用調整会議後となります。
たとえば、証明期間欄に「9月分」とご記入いただいた場合、8月実施の9月利用調整会議後に証明書の作成に入ることになりますので、申請書は8月1日以降にご提出ください。
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