発達支援保育
発達支援保育(概要)
成長の発達等に心配があるお子さん及び心身に障害があるお子さんについて、保護者が仕事や病気で保育が出来ない場合に、公立保育園及び一部の私立保育園 で発達支援保育を実施しています。
※このページでは発達支援保育の申込みから適否の通知までの流れをご案内しています。
保育園の利用申込みに関する詳細は認可保育所等の利用手続き のページをご確認ください(手続きや申込みの締切日などが通常と異なります)。
発達支援保育の申込みから適否の通知までの流れ
以下の手順に沿って、発達支援保育実施の適否を判断しています。
1.面接
保育入園課へ保育園の利用申込みをする前に、事前に保育運営課(047-436-2500)へご連絡ください。当課職員(看護師または心理士)との面接日を調整します。
面接には、必ずお子さんと一緒にお越しいただきます。面接の中でお話を伺ったり、保育園での体験保育(無料)に必要な書類を記載いただきます。
なお、入所希望月によっては、面接時に保育園の利用申込みを併せて行うことが可能です。
2.保育園にて体験保育(原則5日間)
集団保育の中でのお子さんの様子を確認するため、保育園で原則として5日間の体験保育をしていただきます。
体験保育中は、船橋市健康保育研究協議会 委員の代表及び発達支援保育観察員の代表が保育観察を行います。
※体験保育中のお子さんのケガ等に関しては、原則、保護者様での対応をお願いします。
※お子さんの兄弟姉妹の同行はできませんのでご了承ください。
3.発達支援保育の適否を判定
保育観察を行った委員及び観察員にて、お子さんが集団保育に適応できるかどうか、支援を行うことで適応できるとすればどのような支援を行えばよいかを判定します。
判定が困難な場合には、船橋市健康保育研究協議会にて審査を行います。
4.発達支援保育実施の適否について通知
判定結果等を基に、発達支援保育実施の適否を決定し、通知(郵送)します。
※保育園の利用の可否については、保育認定課が所管する利用調整会議において決定します。
注意事項
- 保育園は療育機関ではありません。
- 専門的な療育を必要とされるお子さんについては、それぞれの専門機関や施設にご相談ください。(児童相談所・こども発達相談センター・マザーズホームなど)
- すでに療育機関に通所されているお子さんは、保育園の入所申込みについて、事前に通所先に相談してください。
医療的ケアが必要な児童について
保育所における医療的ケアの実施を希望する場合には、まずは保育運営課(047-436-2500)までご相談ください。
関連ページ
- 船橋市健康保育研究協議会
- 市の要綱等について(各課へのリンク集)…上記は船橋市発達支援保育実施要綱に則り行っています。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保育運営課 保育係
-
- 電話 047-436-2500
- FAX 047-436-3215
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日まで