公立保育園に在園中の方へ

更新日:令和5(2023)年12月20日(水曜日)

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 公立保育園に在園中お支払いいただく副食費実費徴収金・日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金についてご案内しています。

保育料については、こちらのページをご確認ください。

公立保育園に提出する各種書類(新年度提出書類、登園証明書、登園届、給食休止届、保育関係証明書発行申請書)のダウンロードは、こちらのページをご利用ください。

副食費実費徴収金について

 3歳児クラスから5歳児クラスのお子様については、保育料が0円となりますが、食材料費(副食費)は保護者の負担となります。

公立保育園では、月額4,500円を市が徴収しています。
※主食費は市が負担しています。

日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金について

 船橋市では公立保育園に在園する児童の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
 災害共済給付契約とは、保育中、登園中及び降園中において児童が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。
 治療費の給付額は原則、治療費総額の4割となります。そのため、各種健康保険制度における自己負担相当分である2割に加えて、さらに2割が給付されることとなります。

共済掛金の保護者負担額は、年額240円です。
※加入は任意です。

免除について

 副食費実費徴収金と日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金について、以下に該当する方は免除対象です。

・年収360万円未満相当の世帯の全ての児童
・全所得階層の就学前の児童から順に数えて第3子以降の児童

※日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の免除は、毎年度5月1日時点の状況によります。なお、5月2日以降の年度途中に入園された場合は、共済加入同意時点の状況によります。

納付方法

 副食費実費徴収金と日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の納付は原則、口座振替でお願いしています。

 口座の登録・変更方法

 以下のどちらかの方法で、ご登録をお願いしています。
 また、登録済みの口座を変更したい場合も、以下の方法で新たな口座をご登録ください。

・口座振替依頼書を記入し、通園する公立保育園、金融機関、保育運営課のいずれかにご提出ください。
 ※ゆうちょ銀行の口座をご利用の場合は、ご自身でのお持ち込みが必要ですので銀行にご提出ください。なお、ゆうちょ銀行は下記WEB口座振替受付サービスの対象です。
 

・WEB口座振替受付サービスでご登録ください。
 WEB口座振替受付サービスは、こちらのページからご利用ください。
 ※書類の提出や印鑑の押印が不要で、インターネット上で申し込みが完結するサービスです。
 
 

 なお、口座振替依頼書をご提出後に口座振替が開始するまでの期間等は、納付書を発行いたします。
 納付書を用いて対応する金融機関(副食費実費徴収金は、一部コンビニエンスストア及びスマートフォン決済にも対応)にてお支払いください。
 スマートフォン決済の方法については、こちらのページをご確認ください。



・口座振替の停止方法
 こちらの口座振替停止依頼書に必要事項をご記入し、保育運営課までご提出ください。
 口座振替停止依頼書(副食費等)(ワード形式 14キロバイト)
 口座振替停止依頼書(副食費等)(PDF形式 73キロバイト)
 停止を希望する月の10日(必着)までに保育運営課にご提出(郵送またはFAX可)いただければ、停止希望月から口座振替を停止します。
 なお、10日を過ぎて提出された場合は、停止希望月の翌月以降の停止となりますので、ご了承ください。

滞納について

 ほぼ全ての方が納付期限内に納付しています。

 ※副食費実費徴収金
  令和4年度の納付率‥99.20%
 ※日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
  令和4年度の納付率‥99.34%

 滞納となった場合は、以下の方法により回収します。

・指定した日時に市役所までお越しいただくよう、書面にて指示します。
・保育運営課職員が自宅や勤務先に電話します。(休日・夜間を含みます。)
・保育運営課職員がお子さんのお迎え時間に合わせて、保育園に催告のため伺います。

 納付の意思がないと判断した場合、債権管理課へ業務移管し、裁判所への支払督促申立てや訴えの提起を実施します。
 詳細はこちらのページをご確認ください。

 一括でのお支払いが難しい場合には、分納でのお支払いや、児童手当から一部を充当する等の方法をとることが出来ます。
 納付相談については、保育運営課までご連絡ください。

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保育運営課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日