公立保育園に在園中の方へ

更新日:令和7(2025)年1月28日(火曜日)

ページID:P117432

公立保育園に在園中お支払いいただく副食費実費徴収金・日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金についてご案内しています。

保育料については、こちらのページをご確認ください。

公立保育園に提出する各種書類(新年度提出書類、登園証明書、登園届、給食休止届、保育関係証明書発行申請書)のダウンロードは、こちらのページをご利用ください。

副食費実費徴収金について

3歳児クラスから5歳児クラスのお子様については、保育料が0円となりますが、食材料費(副食費)は保護者の負担となります。
公立保育園では、月額4,500円を市が徴収しています。
※主食費は市が負担しています。

日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金について

船橋市では公立保育園に在園する児童の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
災害共済給付契約とは、保育中、登園中及び降園中において児童が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う制度です。
治療費の給付額は原則、治療費総額の4割となります。そのため、各種健康保険制度における自己負担相当分である2割に加えて、さらに2割が給付されることとなります。

共済掛金の保護者負担額は、年額240円です。
※加入は任意です。

免除について

副食費実費徴収金と日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金について、以下に該当する方は免除対象です。

  • 年収360万円未満相当の世帯の全ての児童
  • 全所得階層の就学前の児童から順に数えて第3子以降の児童

※日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の免除は、毎年度5月1日時点の状況によります。なお、5月2日以降の年度途中に入園された場合は、共済加入同意時点の状況によります。

納付方法

副食費実費徴収金と日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金の納付は原則、口座振替でお願いしています。

 口座の登録・変更方法

以下の方法でご登録をお願いいたします。
また、登録済みの口座を変更したい場合も、以下の方法で新たな口座をご登録ください。
  • 口座振替依頼書口座振替依頼書を記入し、通園する公立保育園、金融機関、保育運営課のいずれかにご提出ください。
    ※ゆうちょ銀行の口座をご利用の場合は、ご自身でのお持ち込みが必要ですので銀行にご提出ください。なお、ゆうちょ銀行は下記WEB口座振替受付サービス及びキャッシュカードでの口座振替登録(ペイジー口座振替受付サービス) の対象です。
  • WEB口座振替受付サービス
    WEB口座振替受付サービスは、こちらのページからご利用ください。
    ※書類の提出や印鑑の押印が不要で、インターネット上で申し込みが完結するサービスです。
  • キャッシュカードでの口座振替登録(ペイジー口座振替受付サービス)
    キャッシュカードでの口座振替登録(ペイジー口座振替受付サービス)は、こちらのページをご確認ください。
    ※口座届出印がなくても、金融機関のキャッシュカードと本人確認書類 があれば、出張所等で口座振替の申し込みができるサービスです。
    ※副食費実費徴収金のみ対象。日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金については、別の方法でのご登録をお願いいたします。

なお、口座振替依頼書をご提出後に口座振替が開始するまでの期間等は、納付書を発行いたします。
納付書を用いて対応する金融機関(副食費実費徴収金は、一部コンビニエンスストア及びスマートフォン決済にも対応)にてお支払いください。
スマートフォン決済の方法については、こちらのページをご確認ください。

 口座振替の停止方法

こちらの口座振替停止依頼書に必要事項をご記入し、保育運営課までご提出ください。
 口座振替停止依頼書(副食費等)(ワード形式 14キロバイト)
 口座振替停止依頼書(副食費等)(PDF形式 73キロバイト)

停止を希望する月の10日(必着)までに保育運営課にご提出(郵送またはFAX可)いただければ、停止希望月から口座振替を停止します。
なお、10日を過ぎて提出された場合は、停止希望月の翌月以降の停止となりますので、ご了承ください。

滞納について

ほぼ全ての方が納付期限内に納付しています。

※副食費実費徴収金
 令和5年度の納付率‥99.23%
※日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金
 令和5年度の納付率‥98.8%

滞納となった場合は、以下の方法により回収します。

  • 指定した日時に市役所までお越しいただくよう、書面にて指示します。
  • 保育運営課職員が自宅や勤務先に電話します。(休日・夜間を含みます。)
  • 保育運営課職員がお子さんのお迎え時間に合わせて、保育園に催告のため伺います。

納付の意思がないと判断した場合、債権管理課へ業務移管し、裁判所への支払督促申立てや訴えの提起を実施します。
詳細はこちらのページをご確認ください。

一括でのお支払いが難しい場合には、分納でのお支払いや、児童手当から一部を充当する等の方法をとることが出来ます。
納付相談については、保育運営課までご連絡ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保育運営課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日